東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第753号)
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令和元年9月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成○年○月○日付けで行われた○○局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第753号)
(処分庁)東京都知事(総務局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
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(1) ○○でもある開示請求者が、平成〇年〇月〇日に所属である〇〇局において行われている管理職の法令違反行為について公益通報を行ったところ、全庁受付窓口である総務局コンプライアンス推進部が「〇〇局で通報された事案に対応している」等の虚偽の理由(〇〇の管理職は本件通報事実に何の対応もしていない)により、平成〇年〇月〇日付で本件公益通報を揉み消すという極悪隠蔽行為を行った事案に関する全ての個人情報・資料(対応記録・調査資料など)。 | 一部開示 | (1) 平成〇年〇月〇日付けで行われた〇〇局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について (2) 平成〇年〇月〇日付けで行われた〇〇局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について 【開示しない理由】 <条例16条6号該当> |
(処理経過)
令和元年5月16日 保有個人情報開示請求書を収受
令和元年5月30日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年7月4日 審査請求書を収受
令和元年9月30日 諮問書を収受