東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第738号)
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令和元年7月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「総務局が審査請求人を加害者とした被害届を○○警察署に出したことに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第738号)
(処分庁)東京都知事(総務局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
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平成○年○月○日の○時○分頃に都庁本庁舎3階の連絡通路を通行中の開示請求者に対して、総務局警備員の○○が無礼かつ傲慢極まりない態度をとったことに端を発したトラブル(○○が「知事が通るから、止まれ。」と極めて偉そうな態度で開示請求者に命令し、この傲慢な物言いに対して開示請求者が激怒し口論になり、この口論の中で○○が「お前に文句を言われる筋合いはない。」などと逆切れし、加担した別の警備員が「お前、もう帰れ。」と開示請求者をど突いてきたという警備員の対応が問題となったトラブル)に関して、総務局側が審査請求人を加害者として捏造被害届を○○警察署に出したことに関する全ての個人情報・資料(トラブル発生当時の監視カメラの映像記録を含む。) | 非開示 (存否応答拒否) |
【開示しない理由】 本件開示請求に係る保有個人情報の開示又は非開示の決定を行うことは、特定の個人による被害届の提出の有無等の事実関係を明らかにすることになり、このことは開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められる(条例第16条第2号に該当)。 このため、条例第17条の3の規定により、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする。 |
(処理経過)
平成31年2月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年2月28日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年5月23日 審査請求書を収受
令和元年7月19日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007129