東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第736号)

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令和元年7月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料」の非開示決定に対する審査請求(諮問第736号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日の○時○分過ぎに都庁第一本庁舎の高層階用エレベータ内で開示請求者が○○職員に肘打ちされた暴行事件において、監視カメラの映像確認を阻止する総務局警備担当の隠ぺい行為に関する全ての個人情報・資料(事件発生当時の監視カメラの映像記録を含む。) 非開示 【対象保有個人情報】
平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料

【開示しない理由】
当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、同条第16条第4号に該当する。
さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、同条第16条第6号に該当する。

(処理経過)
平成31年2月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年2月28日 保有個人情報の非開示を決定し通知
令和元年5月23日 審査請求書を収受
令和元年7月19日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240718-007127