東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第970号)
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令和4年7月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第970号)
(諮問庁)東京都公安委員会
(処分庁)警視総監
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管) | 非開示 | 東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否します。 (1)条例第16条第2号に該当 |
(処理経過)
令和4年3月17日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年3月31日 保有個人情報非開示決定を通知
令和4年4月11日 審査請求書を収受
令和4年7月19日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007358