東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1094号)

更新日

令和6年4月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「入電・問合せメモ」外5件の不開示決定に対する審査請求(諮問第1094号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不開示の理由

平成○年○月○日から令和○年○月○日までの間に○児童相談所が作成・保有する開示請求者(○○)に関する別添の文書及び資料

不開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・入電・問合せメモ
・児童・保護者等の転居にともなう相談ケースの移管・情報提供について(通知)
・障害福祉サービス等の利用に関する意見照会について(依頼)
・児童福祉法第63条の2及び3の規定による児童の通知について(写)
・児童通告書
・児童自立生活援助実施申込書(写)

【不開示の理由】
【個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号】
当該情報には、開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり、関係者との信頼関係が損なわれ、又は相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

【記載なし】
請求のあった公文書には、請求者に係る保有個人情報の記載がないため。

 

(処理経過)

令和5年7月3日  保有個人情報開示請求書を収受
令和5年8月24日  保有個人情報の不開示を決定し、通知
令和5年11月14日  審査請求書を収受
令和6年4月5日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20250226-010863