東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1160号)

更新日

令和7年1月20日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活安全相談処理結果表」の不訂正決定に対する審査請求(諮問第1160号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

保有個人情報の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不訂正理由
 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  91号
不訂正

【請求に係る保有個人情報の内容】

生活安全相談処理結果表
 警視庁〇〇警察署
 受理年月日 令和〇年〇月〇日
 受理番号  91号

<不訂正理由>
 当庁における生活安全相談は、都民の社会生活上生じる防犯問題、家事問題等に関する相談について、都民の生活の安全に関わる援助の要請に積極的かつ適切に対応することにより、犯罪の未然防止等を図り、もって都民生活の安全と平穏を確保するものです。
 生活安全相談処理結果表は、これら当庁における生活安全相談業務の目的を適正に遂行するため、相談を受理した担当者が、その必要に応じて、相談者から聴取した相談の内容や取扱いの状況について記載するものです。

1 「相談処理経過の概要」に記載された内容について
  貴殿は、「相談処理経過の概要」に記載された、相談を受理した担当者が貴殿に申し向けた「〇〇」との記載について、「〇〇」との記載に訂正することを求めています。
しかしながら、これらの記載については、本件相談を受理した担当者が貴殿に助言した内容について、本件相談に対する評価・判断の一環として、その説明した趣旨を本件相談に対応するための必要に応じて記載したものとなります。調査の結果、他にこれらの記載が事実と異なると認められる記録もないことから、当該部分が「事実でない」とは認められません。
  さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務も終了していることから、当該利用目的の達成の観点からも当該記載を訂正する必要は認められません。

2 「件名」欄に記載された内容の訂正及び提出を受けた書類が保管されている旨の記載の追加について
  貴殿は、「生活安全相談処理結果表」の「件名」欄の記載について、「〇〇」との記載を、「〇〇」との記載に訂正することを求めています。また、貴殿は本件相談時に、担当者に提出した物が全て保管されているのか確認ができないとして、提出物に係る件数等につき、追加で記載することを、求めているものと思料されます。
  しかしながら、これらの記載については、本件相談を受理した担当者が、本件相談に対する評価・判断の一環として、件名については総括的な概要として記載したものであり、また、追加で記載することを求めている「相談処理経過の概要」の記載内容についても本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するための必要に応じて記載したものとなります。調査の結果、他にこれらの記載が事実と異なると認められる記録もないことに加え、当該相談対応は既に結了し、その相談業務も終了していることから、当該利用目的の達成の観点からも当該記載を訂正・追加する必要は認められません。
  よって、当該訂正請求に理由があるとは認められません。

(処理経過)
令和6年6月4日 保有個人情報訂正請求書を収受
令和6年6月27日 保有個人情報の不訂正を決定し、通知
令和6年9月3日 審査請求書を収受
令和7年1月20日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250227-010887