東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1141号)

更新日

令和6年10月31日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京地方裁判所令和〇年(行ウ)第〇号、令和〇年(行ウ)第〇号、第〇号、第〇号行政処分取消等請求事件において乙〇号証として東京地方裁判所に提出された文書」外5件の部分開示決定及び「〇〇が、令和〇年〇月〇日〇曜日、警視庁〇〇警察署で、警視庁本部生活安全総務課と警視庁〇〇警察署生活安全課の方々に提出した開示請求者に関する一切の記録」外3件の不開示決定(存否応答拒否及び却下相当)に対する審査請求(諮問第1141号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
1 〇〇(所在地 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号)が、令和〇年〇月〇日〇曜日、警視庁〇〇警察署で、警視庁本部生活安全部生活安全総括課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々に提出した開示請求者に関する一切の記録(例えば、〇〇課長〇〇さん作成名義の「〇〇」(合計37枚あるもの。)や、〇〇課長名義の「〇〇」(合計7枚あるもの。))。
  なお、記録の全部又は一部は、A4版の文書で、下部の中央に数字が付けられています。
2 警視庁本部生活安全部生活安全総括課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々が、令和〇年〇月頃から同年〇月〇日頃までの間に、開示請求者が平成〇年〇月から平成〇年〇月までの間勤務していた〇〇(所在地 〇〇県○○市〇〇区〇〇〇丁目〇番地〇)に対してした、開示請求者に関する捜査関係事項照会とその回答
3 警視庁本部生活安全部生活安全総括課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々が、令和〇年〇月頃から同年〇月〇日頃までの間に、開示請求者の居住している東京都〇〇区役所(所在地 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号)に対して公用でした、開示請求者の住民票を取得した事実や取得した年月日、この住民票を取得する前に開示請求者の住所が分かった理由などが分かる文書
4 警視庁本部生活安全部生活安全総括課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々が、令和〇年〇月頃から同年〇月〇日頃までの間に、開示請求者の本籍地である〇〇市役所(所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇)に対して、公用でした、開示請求者の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍の附票や除票などを取得した事実や取得した年月日などが分かる文書
部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】

 

1 東京地方裁判所令和〇年(行ウ)第〇号、令和〇年(行ウ)第〇号、第〇号、第〇号行政処分取消等請求事件において乙8号証として東京地方裁判所に提出された文書(証拠の標目「〇〇」)
2 上記1に係る事件において乙9号証として東京地方裁判所に提出された文書(証拠の標目「〇〇」)
3 上記1に係る事件において乙10号証として東京地方裁判所に提出された文書(証拠の標目「〇〇」)
4 上記1に係る事件において乙11号証として東京地方裁判所に提出された文書(証拠の標目「〇〇」)
5 上記1に係る事件において乙12号証として東京地方裁判所に提出された文書(証拠の標目「〇〇」)
6 上記1に係る事件において乙13号証として東京地方裁判所に提出された文書(証拠の標目「〇〇」)

<不開示部分>
 警察職員の印影
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
  開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 上記以外の不開示とした部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
  開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、警察相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

不開示
(存否応答拒否)

【請求に係る保有個人情報の内容】
 〇〇(所在地 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号)が、令和〇年〇月〇日〇曜日、警視庁〇〇警察署で、警視庁本部生活安全部生活安全総務課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々に提出した開示請求者に関する一切の記録(東京地方裁判所令和〇年(行ウ)第〇号、令和〇年(行ウ)第〇号、第〇号、第〇号行政処分取消等請求事件において乙8号証から乙13号証として東京地方裁判所に提出された文書を除く)

<不開示理由>
 開示請求者以外の特定人が特定日において、当庁本部特定課及び特定警察署に提出した文書を求めるものであり、本件開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)78条1項2号及び7号に規定する情報を開示することとなるため、法81条に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
 ≪法78条1項2号≫
  当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、開示請求者以外の個人を識別することができる情報を開示することになるため。
 ≪法78条1項7号≫
  当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなり、その結果、正確な事案の把握が困難となるなど、今後の警察相談をはじめとする各種警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

不開示
(存否応答拒否)

【請求に係る保有個人情報の内容】
 〇〇(所在地 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号)が、令和〇年〇月〇日〇曜日、警視庁〇〇警察署で、警視庁本部生活安全部生活安全総務課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々に提出した開示請求者に関する一切の記録(東京地方裁判所令和〇年(行ウ)第〇号、令和〇年(行ウ)第〇号、第〇号、第〇号行政処分取消等請求事件において乙8号証から乙13号証として東京地方裁判所に提出された文書を除く)

<不開示理由>
 開示請求者以外の特定人が特定日において、当庁本部特定課及び特定警察署に提出した文書を求めるものであり、本件開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)78条1項2号及び7号に規定する情報を開示することとなるため、法81条に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
 ≪法78条1項2号≫
  当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、開示請求者以外の個人を識別することができる情報を開示することになるため。
 ≪法78条1項7号≫
  当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなり、その結果、正確な事案の把握が困難となるなど、今後の警察相談をはじめとする各種警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

不開示
(却下相当)

【請求に係る保有個人情報の内容】
 警視庁本部生活安全部生活安全総務課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々が、令和〇年〇月頃から同年〇月〇日頃までの間に、開示請求者が平成〇年〇月から平成〇年〇月までの間勤務していた〇〇(所在地 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇〇丁目〇番地〇)に対してした、開示請求者に関する捜査関係事項照会とその回答

<不開示理由>
 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しないこととされているため。

不開示
(存否応答拒否)

【請求に係る保有個人情報の内容】
1 警視庁本部生活安全部生活安全総務課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々が、令和〇年〇月頃から同年〇月〇日頃までの間に、開示請求者の居住している東京都〇〇区役所(所在地 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号)に対して公用でした、開示請求者の住民票を取得した事実や取得した年月日、この住民票を取得する前に開示請求者の住所が分かった理由などが分かる文書
2 警視庁本部生活安全部生活安全総務課と、警視庁〇〇警察署生活安全課の方々が、令和〇年〇月頃から同年〇月〇日頃までの間に、開示請求者の本籍地である〇〇市役所(所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇)に対して、公用でした、開示請求者の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍の附票や除票などを取得した事実や取得した年月日などが分かる文書

<不開示理由>
 当庁本部特定課及び特定警察署が、特定の期間に特定行政機関に対して行った開示請求者の住民票の取得の事実等及び当該住民票取得前に住所が判明した理由が分かる文書並びに開示請求者の戸籍謄本等を取得した事実等が分かる文書を求めるものであるが、本件開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、法78条1項5号及び7号に規定する情報を開示することとなるため、法81条に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
 ≪法78条1項5号≫
  当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、事案調査の内容、手法等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者等による証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
 ≪法78条1項7号≫
  当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、事案調査の内容、手法等が明らかになり、その結果、違法又は不当な行為を容易にするなど、事案調査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年11月21日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年12月21日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年12月21日 保有個人情報の不開示(存否応答拒否及び却下相当)を決定し、通知
令和6年3月28日 審査請求書を収受
令和6年10月31日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250227-010889