東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1140号)

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令和6年10月31日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「保有個人情報開示請求却下処分の取消しを求める審査請求に係る諮問について(決裁完了が令和〇年〇月〇日のもの)」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1140号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
 開示請求者が東京都公安委員会に対して令和〇年〇月〇日及び同年〇月〇日に提起した審査請求における記録の原本のうち、現在までの間に、処分庁の方が審査庁に対し提出した書類、審査庁の方が内部で作成した文書、審査庁の方が処分庁や東京都個人情報保護審査会とのやり取りにおいて作成、取得された文書などの一切の保有個人情報(令和〇年〇月〇日に実施していただいた口頭意見陳述聴取結果記録書を含みます。)(ただし、私が、令和〇年〇月〇日に行政不服審査法38条に基づく閲覧手続で閲覧した文書と、開示請求者が東京都公安委員会宛に提出した文書を除きます。) 部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】

 保有個人情報開示請求却下処分の取消しを求める審査請求に係る諮問について(決裁完了が令和〇年〇月〇日のもの)

<不開示部分>
 「処分」欄の不開示とした部分
<不開示理由>
 ≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
  開示することにより、開示請求却下の理由となった文書そのものが特定され、情報公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和5年11月21日 保有個人情報開示請求書を収受
令和6年1月22日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和6年4月25日 審査請求書を収受
令和6年10月31日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250227-010888