東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1137号)

更新日

令和6年10月21日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「警察総合相談業務等管理システム登録情報」の不訂正決定に対する審査請求(諮問第1137号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

保有個人情報の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不訂正理由
 警察総合相談業務等管理システム登録情報
・ 帳票名 生活安全相談処理結果表
・ 受理年月日 平成〇年〇月〇日
・ 受理番号 〇-〇〇-生安-745号
不訂正

【請求に係る保有個人情報の内容】

警察総合相談業務等管理システム登録情報
・ 帳票名 生活安全相談処理結果表
・ 受理年月日 平成〇年〇月〇日
・ 受理番号 〇-〇〇-生安-745号

<不訂正理由>
 当庁における生活安全相談は、都民の社会生活上生じる防犯問題、家事問題等に関する相談について、都民の生活の安全に関わる援助の要請に積極的かつ適切に対応することにより、犯罪の未然防止等を図り、もって都民生活の安全と平穏を確保するものです。
 生活安全相談処理結果表は、これら当庁における生活安全相談業務の目的を適正に遂行するため、相談を受理した担当者が、その必要に応じて、相談者から聴取した相談の内容や取扱いの状況について記載するものです。

1 「生活安全相談処理結果表」に記載された内容について
  貴殿は、「生活安全相談処理結果表」に記載された「弁護士に相談したところ...」との記載について、「事件当日に弁護士に委任してはいない。」、「誘拐され緊急で〇〇警察署を訪れていた状況で弁護士に相談する時間もあるはずがない。」ことから当該部分について訂正を求めているものと思料されます。また、同表に記載されている「...思い、相談しに来ました。」を「未成年者略取・誘拐罪で配偶者(事件当時)を告訴しに来た。」との記載に訂正することを求めています。
 しかしながら、これらの記載については、本件相談を受理した担当者が本件相談に対する評価・判断の一環として記載したものであり、本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するため必要に応じて記載したものとなります。調査の結果、他にこれらの記載が事実と異なると認められる記録もないことから、当該部分が「事実でない」とは認められません。
 さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該利用目的の達成の観点からも当該記載を訂正する必要は認められません。

2 「相談処理経過の概要」に記載された内容について
  貴殿は、「相談処理経過の概要」に記載された、相談を受理した担当者が貴殿に申し向けた「...未成年者略取には当たらないのではないか。」、「...弁護士を通して...」、「...連絡を待ってください。」に対し、貴殿は「わかりました...」、「...弁護士にも相談してみたいと思います。」との記載について、貴殿はそのようなことを言っておらず、繰り返し告訴の旨を伝えたことから、当該部分について訂正を求めているものと思料されます。また、110番にも誘拐された旨を通報しその内容が担当者に伝えられているはずであるが「相談処理経過の概要」に記載されていないとして、当該部分についても訂正を求めているものと思料されます。
  しかしながら、これらの記載については、本件相談を受理した担当者が本件相談に対する評価・判断の一環として記載したものであり、本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するため必要に応じて記載したものとなります。調査の結果、他にこれらの記載が事実と異なると認められる記録もないことから、当該部分が「事実でない」とは認められません。
 さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該利用目的の達成の観点からも当該記載を訂正する必要は認められません。
 よって、当該訂正請求に理由があると認められません。

(処理経過)
令和6年3月15日 保有個人情報訂正請求書を収受
令和6年4月9日 保有個人情報の不訂正を決定し、通知
令和6年5月7日 審査請求書を収受
令和6年10月21日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250227-010886