東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1119号)

更新日

令和6年8月5日、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活安全相談処理結果表」の不訂正決定に対する審査請求(諮問第1119号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

保有個人情報の内容 決定 請求に係る保有個人情報、不訂正理由
1 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  1117号
2 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  1213号
3 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  104号
4 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  916号
不訂正

【請求に係る保有個人情報の内容】

・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  1117号
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  1213号
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  104号

<不訂正理由>
 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第90条第3項には、「訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。」と規定されています。
 貴殿が、保有個人情報の開示を受けた日は、当該写しが貴殿に郵送された日である令和5年7月7日であり、本件訂正請求は、開示を受けた日から90日を過ぎてなされたものであるため、訂正をいたしません。

【請求に係る保有個人情報の内容】
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁〇〇警察署
  受理年月日 令和〇年〇月〇日
  受理番号  916号

<不訂正理由>
 当庁における生活安全相談は、都民の社会生活上生じる防犯問題、家事問題等に関する相談について、都民の生活の安全に関わる援助の要請に積極的かつ適切に対応することにより、犯罪の未然防止等を図り、もって都民生活の安全と平穏を確保するものです。
 生活安全相談処理結果表は、これら当庁における生活安全相談業務の目的を適正に遂行するため、相談を受理した担当者が、その必要に応じて、相談者から聴取した相談の内容や取扱いの状況について記載するものです。

1 生活安全相談処理結果表に記載された「〇」との記載について
  貴殿は、生活安全相談処理結果表に記載された「〇」との記載を「元〇」又は「元配偶者」との記載に訂正することを求めていますが、当該記載は、相談を受理した担当者が本件相談に対する評価・判断の一環として記載したものであり、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該「〇」との記載を訂正する必要は認められません。
  よって当該訂正請求は法第92条の利用目的の達成に必要な範囲内での訂正とは認められません。

2 「相談処理経過の概要」のうち「別紙相談処理の概要」に記載された内容について
  「相談処理経過の概要」は、相談者からの相談を受理した担当者が、生活安全相談業務を適正に行うため、その必要に応じて、やり取りした内容や警察が執った措置等について記載するものです。
  貴殿が訂正を求めている部分は、「別紙相談処理経過の概要」に記載された、「〇〇」。「〇〇」とのやり取りはなかったものとして、当該部分について削除する旨の訂正を求めているものと思料されます。
  しかしながら、相談を受理した担当者に確認した結果、当該部分が「事実でない」とは認められず、当該記載については、本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するため必要に応じて記載したものとなります。さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該記載を訂正する必要は認められません。
  よって、当該訂正請求は法第92条の利用目的の達成に必要な範囲内での訂正とは認められません。

(処理経過)
令和5年10月12日 保有個人情報訂正請求書を収受
令和5年11月10日 保有個人情報の不訂正を決定し、通知
令和5年12月20日 審査請求書を収受
令和6年8月5日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20250227-010880