東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1272号)

更新日

令和8年2月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「心理検査資料」外5件の不開示決定及び「児童援助決定書」外14件の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1272号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

〇〇に関する情報全て。電子データも含む
 

不開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・心理検査資料
・児童が描いた図、絵
・児童養護施設その他の関係機関と〇〇児童相談所とのやりとりの文書
・夜間緊急ダイヤルの連絡票
・〇〇から収受又は〇〇に渡した文書
・未成年後見人の報酬及び助成に関する書類

【不開示の理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号により不開示とします。

 

開示請求の内容 決定 不開示の理由

同上
 

部分開示

【請求に係る対象保有個人情報】
・児童援助決定書
・児童票
・指導経過記録票
・処理経過表
・会議録
・一時保護に係る通知書(写)
・措置に関する通知書(写)
・アセスメントシート
・児童養護施設その他の関係機関と〇〇児童相談所とのやりとりの文書(上記不開示決定以外のもの)
・措置に係る文書(通知以外)
・未成年後見選任申立書
・後見人候補者事情説明書
・手続代理委任状
・調査報告書
・未成年後見人の報酬及び助成に関する書類(上記不開示決定以外のもの)

【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり

(処理経過)
令和7年4月8日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年6月13日  保有個人情報の不開示及び部分開示を決定
令和7年10月3日  審査請求書を収受
令和8年2月3日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20260224-014340