東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第1267号)

更新日

令和8年1月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「交通局〇〇部〇〇営業所で行った有給休暇の休暇抽選で、休暇抽選簿に開示請求者の氏名と捺印が押されていた部分」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1267号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(交通局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

交通局〇〇部〇〇営業所で〇年〇月上旬に行った有給休暇の休暇抽選で、休暇抽選簿に開示請求者の氏名と捺印が押されていた部分(〇月〇日と〇日)と〇年〇月上旬に行った有給休暇の休暇抽選で、休暇抽選簿に開示請求者の氏名と捺印が押されていた部分(〇月〇日)
 

不開示
(不存在)

当該保有個人情報は、実施機関では保有しておらず、存在しないため。

(処理経過)
令和7年10月22日  保有個人情報開示請求書を収受
令和7年11月11日  保有個人情報の不開示を決定
令和7年11月25日  審査請求書を収受
令和8年1月9日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260121-014033