東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第691号)
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平成30年12月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
 (諮問件名)「平成○年○月○日付報告書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第691号)
 (処分庁)東京都知事(総務局)
 (請求及び処分の内容)
| 開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 | 
|---|---|---|
| 平成○年○月○日の〇時〇分頃に都庁第二本庁舎4階の職員食堂で発生したトラブルにおいて、被害者である開示請求者を加害者として扱うという腐りきった都庁を象徴する厚顔無恥なトラブル対応を行った総務局警備担当のスタッフの怠慢偏向業務対応に関する全ての個人情報 | 非開示 | 【対象保有個人情報】 平成○年○月○日付報告書 【開示しない理由】 当該個人情報を開示することにより、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制が明らかになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例16条4号に該当する。 さらに、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、条例同条6号に該当する。  | 
                           
(処理経過)
 平成30年8月10日 保有個人情報開示請求書を収受
 平成30年8月24日 保有個人情報の非開示を決定し通知
 平成30年11月2日 審査請求書を収受
 平成30年12月7日 諮問書を収受
                        記事ID:003-001-20241119-010094