東京都個人情報保護審査会の新規諮問(第986号)
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令和4年11月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「医療保護入院同意書」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第986号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示の理由 |
---|---|---|
医療保護入院に関する書類全て(○○/○○/○○~○○/○○/○○)(○○病院) |
一部開示 | 【対象保有個人情報】 (1)平成〇年〇月〇日付医療保護入院同意書 (2)平成〇年〇月〇日付医療保護入院者の入院届 (3)平成〇年〇月〇日付医療保護入院者の退院届 【非開示とした部分及びその理由】 ・上記(1)の職員氏名 精神保健福祉行政における職員の職務の特異性から、開示した場合に、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第16条第6号) ・上記(1)の入院同意者印影 印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例第16条第4号) ・上記(2)の病院管理者印影 印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例第16条第4号) ・上記(2)の病名、生活歴及び現病歴、現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像、医療保護入院の必要性 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) ・上記(2)の入院を必要と認めた精神保健指定医氏名 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号) 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識とは一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) ・上記(2)の審査会意見 審査会の運営や事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第16条第6号) ・上記(3)の病院管理者印影 印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例第16条第4号) ・上記(3)の病名 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
令和4年7月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年8月5日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和4年8月17日 審査請求書を収受
令和4年11月2日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-007350