令和元年8月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「医療保護入院者の入院届」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第740号)
(処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 |
決定 |
対象保有個人情報、非開示理由等 |
○年○月○日、私○○の医療保護入院に関する入院届、同意書、退院届 |
一部開示 |
【対象保有個人情報】 (1) 平成○年○月○日付医療保護入院者の入院届 (2) 平成○年○月○日付退院届 【開示しない部分及びその理由】 平成○年○月○日付医療保護入院者の入院届 ・病院管理者印影 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号> 印影の偽造等による犯罪を防止するため ・病名 ・生活歴及び現病歴 ・現在の精神症状 ・その他の重要な症状 ・問題行動等 ・現在の状態像 ・医療保護入院の必要性 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・入院を必要と認めた精神保健指定医氏名 ・指定医印影 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 報告者の報告の内容が必ずしも本人の認識と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示することにより今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・審査会意見 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 審査会の運営や事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年○月○日付退院届 ・病院管理者印影 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号> 印影の偽造等による犯罪を防止するため ・病名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
平成31年2月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年3月6日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年6月7日 審査請求書を収受
令和元年8月1日 諮問書を収受