個人情報保護審査会(第118回第ニ部会議事概要)

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第118回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

開催日:平成23年10月18日(火曜日)

1 諮問第272号
諮問件名 「小学校で作成された学校健診、健康・成長記録」の非開示決定(不存在)及び「児童票(1)(受付番号○○)」ほか20件の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示(不存在)/一部開示
非開示理由 【非開示(不存在)について】 (請求の内容) 2008年○月○日以降の○○が在籍する小学校で作成された学校健診、健康・成長記録の一切(2010年○月末まで) (開示しない理由) では、該当する文書を保有・取得していないため 【一部開示決定について】 (対象保有個人情報及び非開示部分)
  • 児童票(1)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(2)(その1)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(2)(その2)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(3)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(4)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(5)心理学的所見(受付番号○○)の一部
  • 児童票(6)医学的所見(受付番号○○)の一部
  • 児童票(7)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(1)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(2)(その1)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(2)(その2)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(3)(受付番号○○)の一部
  • 児童票(4)(受付番号○○)の一部
  • 指導経過記録票(受付番号○○)の一部
  • 指導経過記録票(受付番号○○)の一部
  • 心理ケア加算対象児童の状況<児童養護施設>の一部
  • 緊急受理会議録の一部
  • 虐待通告・相談受理票の一部
  • 受理会議資料の一部
  • 緊急対応詳細の一部
  • はがきの一部
(根拠規定・適用理由)
  • 法令等の定めるところにより開示することができない情報であるため(条例第16条第1号)
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例第16条第2号)
  • 開示することにより相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例第16号第6号)
  • 法定代理人との利益相反情報にあたるため(条例第16条第8号)
審議区分 新規概要・実施機関理由説明
審議内容 審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。
2 諮問第248号
諮問件名 「○○が2000年度に○○児童相談所に一時保護されていた期間が分かる情報」の非開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 該当文書は、保存期間が経過したことから廃棄されており、不存在であるため。
審議区分 内容審議
審議内容 非開示決定の妥当性について審議を行った。
記事ID:003-001-20240718-006012