第188回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要
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開催日:平成30年6月21日(木曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名
1 諮問第629号
諮問件名 | 「○○教人職第○○号 指導力不足等教員の申請について(新規)」ほか15件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て |
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実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | <請求の内容> (請求1)平成○○年度私に係る指導力不足等教員の申請から認定に至るまでの一連の手続において、校長、教育委員会、審査委員会等により作成された調書等の関係文書全て (請求2)平成○年○月○日付けで私に対して行われた訓告に係る手続において作成された関係文書全て <対象保有個人情報・非開示箇所・非開示理由> (請求1に係る一部開示決定について) (1) ○○教人職第○○号 指導力不足等教員の申請について(新規) ○「指導の経過及び結果」及び「追加資料」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) ○「指導の経過及び結果」及び「追加資料」のうち、校長、副校長等の所見 ○「事実行為の評価(新規)」のうち、「細目の評価」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長、副校長等が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) ○「平成○○年度教育職員業績評価書(教諭用)」のうち、「項目別評価(絶対評価)」及び「総合評価(絶対評価)」を除く「第一次評価」並びに「特記事項」 当該情報を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (2) ○○教人職第○○号 指導力不足等教員の認定等に係る意見の聴取について(依頼) ○「別紙宛先一覧」のうち、○○氏の連絡先、「保護者」の職氏名及び連絡先 ○「案1-4」のうち、「保護者」の氏名 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等 判定会前の意見聴取者 名簿」のうち、「保護者」の氏名及び現職 ○「意見書」のうち、印影、保護者が記載した氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) (3) ○○教人職第○○号 平成○○年度指導力不足等教員の認定等について(諮問) ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)」のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」 本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。 この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足教員等の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) ○「指導力不足等教員の認定等に係る専門的知識を有する者等からの意見聴取について」のうち、「保護者である者」の立場及び氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) ○「平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に対する措置」の中の次の情報 ・「業績評価」のうち、平成○○年度及び平成○○年度の各相対評価 ・「指導力等の現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」 ・「校長の指導と所見」 ・「学校経営支援センターの対応と見解」 ・「事務局案」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を表明することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) ○「平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に係る授業観察」の中の次の情報 ・「(1) 教科に関する専門的知識、技術に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(2) 指導方法に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(3) 児童・生徒の心を理解する能力や意欲に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(4) 教員としての資質に関して、指導力不足を示す事実」 ・「(5) 総合意見(指導力不足の程度など)」 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (4) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○○年度指導力不足等教員の認定等に係る判定対象者 一覧) ○事務局案 本欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案が記載されている。 これらは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (5) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(指導力不足等教員の認定等に係る専門的知識を有する者等からの意見聴取について) ○「保護者である者」の立場及び氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) (6) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に対する措置) ○「業績評価」のうち、平成○○年度及び平成○○年度の各相対評価 ○「指導力等の現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」 ○「校長の指導と所見」 ○「学校経営支援センターの対応と見解」 ○「事務局案」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、学校経営支援センター、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を表明することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (7) 平成○○年度指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員等に係る判定会配布資料(平成○○年度指導力不足等教員(新規申請)に係る授業観察) ○「(1) 教科に関する専門的知識、技術に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(2) 指導方法に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(3) 児童・生徒の心を理解する能力や意欲に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(4) 教員としての資質に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(5) 総合意見(指導力不足の程度など)」 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (8) ○○指導不適切教員判第○○号 平成○○年度指導力不足等教員の認定等について(報告) ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)審議結果一覧表」のうち、「認定(案)」、「研修期間(案)」及び「審議結果」 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)」のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」 これらの欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (9) ○○教人職第○○号 平成○○年度指導力不足等教員の認定等について ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)」のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」 ○「平成○○年度指導力不足等教員の認定等(案)審議結果一覧表」のうち、「認定(案)」、「研修期間(案)」及び「審議結果」 これらの欄には、東京都教育委員会から指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定等に係る判定会に諮問した措置案及び同判定会で審議した結果が記載されている。 この措置案は最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (10)○○教人職第○○号 指導力不足等教員の申請について(継続) ○「指導の経過及び結果」のうち、開示請求者以外の個人に関する情報 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) ○「指導の経過及び結果」のうち、校長、副校長等の所見 ○「事実行為の評価(継続)」のうち、「細目の評価」 開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、校長、副校長等が自らの率直な意見や評価を表明することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (11)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○○年度)配布資料(平成○○年度指導力不足等教員に対する措置) ○「業績評価」のうち、平成○○年度及び平成○○年度の各相対評価 ○「指導力等の現状(教科等の専門性、指導方法、児童・生徒理解、校務分掌・対人関係等)」 ○「校長の指導状況」 ○「学校経営支援センターの対応と見解」 ○「事務局案」 開示が前提となると、今後指導が不適切である教員の認定の解除等について、学校経営支援センター、校長及び教育委員会が自らの率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (12)指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(平成○○年度)配布資料(平成○○年度指導力不足等教員に係る授業観察) ○「(1) 教科に関する専門的知識、技術に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(2) 指導方法に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(3) 児童・生徒の心を理解する能力や意欲に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(4) 教員としての資質に関して、指導力不足を示す事実」 ○「(5) 総合意見(指導力不足の程度など)」 開示が前提となると、観察者が誤解や摩擦が生じることをおそれて、当たり障りのない評価や判断、意見を述べることとなるおそれがあり、その結果、指導力不足等教員の認定に関して正確かつ率直な意見の聴取ができなくなり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号) (請求2に係る一部開示決定について) (1) ○○教人職第○○号 東京都公立学校教員に対する措置○○○○ ○開示請求者以外の個人に関する情報 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) ○事情聴取や聴き取りの際の関係者の発言内容、関係者からの報告内容 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) 事情聴取等で話した内容や報告内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者からの適切な報告がなされなくなるとともに、関係者からの事情聴取等による適切な情報収集も困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号) (2) ○○教人職第○○号 東京都公立学校教員の服務事故について(報告) ○開示請求者以外の個人に関する情報(あなたが既に知っている情報を除く。) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号) (3) ○○教人職第○○号 教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問) ○審査区分・処分・措置(事務局案) 懲戒分限審査委員会への諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号) (4) ○○懲分審第○○号 教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申) ○審査区分・処分・措置(事務局案)及び結果 懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(条例16条6号) (請求2に係る非開示決定について) (1) 東京都立○○高等学校教諭○○の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書 (2) 東京都立○○高等学校教諭○○の服務事故に関する関係者に対する事情聴取書 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号) 事情聴取で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生ずるおそれがあるため(条例16条6号) |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を受けて、会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第559号
諮問件名 | 「事故発生等連絡票(第1報)(高等学校)」ほか125件の一部開示決定及び非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | <請求の内容> 平成○○年4月東京都立○○高等学校(以下「学校」という。)入学の○○に関する以下の文書(写真及び映像を含む。) 1 ○○が平成○○年○月○日に自殺した件(以下「本件事故」という。)に関する事故報告書、調査報告書及びこれに類する書面 2 学校が作成した職員会議録、学年会議録、各種委員会会議録その他本件事故に関する会議録及びこれに類する一切の書面並びに同会議等に提出された書面 3 本件事故に関し作成された生徒若しくは生徒の保護者又は教諭からの供述書、供述録取書、聴取書及びこれらに類する書面 4 本件事故に関し、あるいは本件事故に起因して生徒若しくは生徒の保護者又は教諭に対して行われたアンケート等対象者の意見や気持ちを記載させる行為について、学校側が作成した書面及びこれに対する対象者の回答 5 スクールカウンセラーによる○○との面接の記録 6 ○○の保健室の記録 7 ○○が学校に入学後に実施された「生活意識調査」「いじめ発見のチェックシート」その他の定期的ないじめに関係するアンケート用紙又は調査用紙並びにその回答 8 本件事故後開催された保護者会又は保護者に対する説明会の議事録及び同会において配布された一切の資料 9 本件事故後の調査に関する計画書又は工程表その他これに類する書面 10 上記調査にあたり作成されたその他の書面 11 ○○の母と学校又は東京都教育委員会との交渉記録一切 12 本件事故に関し学校が東京都教育委員会に提出した一切の書面 13 東京都教育委員会が作成した本件事故に関する報告書及びこれに類する一切の書面 14 東京都教育委員会が作成した本件事故に関する会議録及びこれに関する一切の書面並びに同会議等に提出された書面 15 本件事故に関し、学校、東京都教育委員会の間でなされたやり取りに係る文書(メール文書を含む。) 16 ○○の指導要録 17 ○○の成績表(通知票) 18 ○○の学習指導又は生活指導に関する文書 19 本件事故に関し、あるいは本件事故に起因して学校の担任、校長、副校長、教務主任、生徒指導主任、学年主任及び養護教諭等が作成した指導記録(週案)及び同補助簿又はこれに関する文書(週毎の指導予定及び指導結果を記載した文書) 20 本件事故当時の学校の○○の担任が平成○○年4月から平成○○年○月○日までに作成した日誌及び○○の学級内で生徒が記入した日誌並びにこれに類する書面 21 本件事故に関し、東京都教育委員会が作成し文部科学省宛に提出した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に関する書面その他文部科学省宛に提出した書面 22 本件事故に関する東京都教育委員会と文部科学省とのやり取りに係る文書(メール文書を含む。) 23 その他本件事故に関し作成された一切の書面 24 ○○が被写体に含まれている写真及び映像 <対象保有個人情報、非開示部分及び理由> 別紙(PDF:494KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006347