第184回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要
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開催日:平成30年5月28日(月曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計12名
1 諮問第586号
諮問件名 | 事件に係る記録資料 |
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実施機関 | 東京都交通局 |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 【請求の内容】 ・平成○年○月○日に請求者が○○駅駅員(当時)の○○から暴力行為を受けた事件に係る全ての記録資料(監視カメラ・ビデオ等の映像資料等を含む) 【開示しない理由】 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第590号・591号
諮問件名 | 【590号】 「里親委託児童の保育所入所に係る事務手続きについて」ほか17件(全部開示)、「里親経過記録票」ほか3件 【591号】 「里親認定・登録に関する書類の送付について」ほか6件(全部開示)、「東京都児童福祉審議会里親認定部会議事録」ほか1件 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【590号】 【対象保有個人情報】 【開示】 ・里親委託児童の保育所入所に関る事務手続きについて(依頼)(平成○年○月○日付○○○○第○○号) ・マル児受診券(平成○年○月○日交付第○○号) ・上申書(平成○年○月○日付け) ・嘱託書の回答について(平成○年○月○日付○○○○第○○号) ・措置通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号) ・措置停止通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号) ・措置変更通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号) ・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け) ・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け) ・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け) ・○○様宛手紙(平成○年○月○日付け) ・○○、○○様宛手紙(平成○年○月○日付け) ・相談受付票(平成○年○月○日付け) ・里親委託関係資料(平成○年○月○日付け) ・児童受託書(平成○年○月○日付け) ・○○様からの手紙(平成○年○月○日収受) ・里親選定一覧表(平成○年○月○日付け) ・養子縁組里親委託可能児童名簿(児童氏名 ○○) 【一部開示】 ・里親経過記録票(里父氏名 ○○ 里母氏名 ○○) ・指導経過記録票(児童氏名 ○○) ・一時保護等入退所緊急援助方針会議提案兼会議録(平成○年○月○日開催) ・一時保護等入退所緊急援助方針会議提案兼会議録(平成○年○月○日開催) 【開示しない部分及びその理由】 別紙(PDF:138KB)のとおり 【591号】 【対象保有個人情報】 【開示】 ・里親認定・登録に関する書類の送付について(平成○年○月○日付け)(写し) ・里親認定通知書(平成○年○月○日付○○○○第○○号)(写し) ・里親登録のお知らせ(平成○年○月○日付け)(写し) ・里親認定・登録事項等に関する届(平成○年○月○日付け) ・里親認定登録申請書(平成○年○月○日付け)(但し、申請者の自宅の間取り図、研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類、申請者及びその同居人の住民票の写し、源泉徴収票を除く) ・請求者に係るご家族の状況 1 ・請求者に係るご家族の状況 2 【一部開示】 ・里親調査書 ・平成○年度第○回(第○回)東京都児童福祉審議会里親認定部会議事録 【開示しない部分及びその理由】 <里親調査書> ・児童相談所(○○)の評価・児童相談所長の意見 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 里親認定に係る事務に関し、評価、判断等の基準が明らかとなり、公正な判断が行えなくなるおそれがある。 <平成○年度第○回(第○回)東京都児童福祉審議会里親認定部会議事録> ・東京都児童福祉審議会里親認定部会における日時、審議件数、発言者氏名及び発言 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号及び第6号 開示することにより開示請求者以外の個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるおそれ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第583号
諮問件名 | 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書ほか7件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書 被措置児童等虐待通告緊急受理会議録(平成○年○月○日) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4) 被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録 被措置児童等虐待の状況報告(No.○○) 【開示しない部分及びその理由】 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書 ・「施設等電話番号」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 被措置児童等虐待通告緊急受理会議録 ・「会議内容」欄の一部 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して行われる会議の内容に係る情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1 ・2頁下部及び3頁上部 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2 ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程または基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3 ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4 ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2 ・「加害職・性別、勤続年数」欄、「調査結果」欄のうち、本児からの聴取以外 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため ・「発生の状況」欄、「調査結果」欄上部、「判断」欄、「判断理由」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「指導・助言内容及び対応状況」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務及び指導等の措置に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「被害児童対応」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 被措置児童等虐待の状況報告 ・「児福審報告年月日」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都の附属機関における事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「2 通告内容及び子供の状態」欄1行目及び24行目 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・同欄(1行目及び24行目は除く。) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「3 虐待(疑い)者について」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の個人に関する情報であり特定の開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の条2号及び6号該当性について、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第573号・584号
諮問件名 | 【諮問第573号】 「東京都立○○病院における○○のカルテ」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 【諮問第584号】 「東京都立○○病院における○○の通院歴がわかる資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 【諮問第573号】非開示決定(存否応答拒否) 【諮問第584号】非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 【諮問第573号】 ・条例第16条第6号 診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・条例第16条第8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため 【諮問第584号】 ・条例第16条6号 診断および治療に関する業務の適切な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため ・条例第16条8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006345