第193回 東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要
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開催日:平成30年12月18日(火曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名
1 諮問第559号
諮問件名 | 「事故発生等連絡票(第1報)(高等学校)」ほか125件の一部開示決定及び非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | <請求の内容> 平成○○年4月東京都立○○高等学校(以下「学校」という。)入学の○○に関する以下の文書(写真及び映像を含む。) 1 ○○が平成○○年○月○日に自殺した件(以下「本件事故」という。)に関する事故報告書、調査報告書及びこれに類する書面 2 学校が作成した職員会議録、学年会議録、各種委員会会議録その他本件事故に関する会議録及びこれに類する一切の書面並びに同会議等に提出された書面 3 本件事故に関し作成された生徒若しくは生徒の保護者又は教諭からの供述書、供述録取書、聴取書及びこれらに類する書面 4 本件事故に関し、あるいは本件事故に起因して生徒若しくは生徒の保護者又は教諭に対して行われたアンケート等対象者の意見や気持ちを記載させる行為について、学校側が作成した書面及びこれに対する対象者の回答 5 スクールカウンセラーによる○○との面接の記録 6 ○○の保健室の記録 7 ○○が学校に入学後に実施された「生活意識調査」「いじめ発見のチェックシート」その他の定期的ないじめに関係するアンケート用紙又は調査用紙並びにその回答 8 本件事故後開催された保護者会又は保護者に対する説明会の議事録及び同会において配布された一切の資料 9 本件事故後の調査に関する計画書又は工程表その他これに類する書面 10 上記調査にあたり作成されたその他の書面 11 ○○の母と学校又は東京都教育委員会との交渉記録一切 12 本件事故に関し学校が東京都教育委員会に提出した一切の書面 13 東京都教育委員会が作成した本件事故に関する報告書及びこれに類する一切の書面 14 東京都教育委員会が作成した本件事故に関する会議録及びこれに関する一切の書面並びに同会議等に提出された書面 15 本件事故に関し、学校、東京都教育委員会の間でなされたやり取りに係る文書(メール文書を含む。) 16 ○○の指導要録 17 ○○の成績表(通知票) 18 ○○の学習指導又は生活指導に関する文書 19 本件事故に関し、あるいは本件事故に起因して学校の担任、校長、副校長、教務主任、生徒指導主任、学年主任及び養護教諭等が作成した指導記録(週案)及び同補助簿又はこれに関する文書(週毎の指導予定及び指導結果を記載した文書) 20 本件事故当時の学校の○○の担任が平成○○年4月から平成○○年○月○日までに作成した日誌及び○○の学級内で生徒が記入した日誌並びにこれに類する書面 21 本件事故に関し、東京都教育委員会が作成し文部科学省宛に提出した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に関する書面その他文部科学省宛に提出した書面 22 本件事故に関する東京都教育委員会と文部科学省とのやり取りに係る文書(メール文書を含む。) 23 その他本件事故に関し作成された一切の書面 24 ○○が被写体に含まれている写真及び映像 <対象保有個人情報、非開示部分及び理由> 別紙(PDF:494KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第600号
諮問件名 | 「再任用(教育職員)採用選考推薦書〔都立学校用〕」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <請求の内容> 私にかかる東京都高等学校教員再任用の選考(○年度採用の件)に関係する全てのもの <対象保有個人情報> (1)再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用] (2)再任用(教育職員)評定票 (3)平成○年度再任用・非常勤教員(新規・切替)採用候補者選考 判定資料 <開示しない部分及びその理由> (1)再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用] ・「被推薦者」のうち性格欄 開示されることにより、所属長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため ・「推薦評定」のうち以下の部分 評定、総合評定、特記事項(総合評定等の所見)、推薦の有無 (推薦)職層、特記事項 ・「学校経営支援センター記入欄」のうち以下の部分 校長の判断、特記事項 開示されることにより、所属長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため (2)再任用(教育職員)評定票 ・「評定票」のうち以下の部分 評定、総合評定、所見及び特記事項 開示されることにより、所属長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため (3)平成○年度再任用・非常勤教員(新規・切替)採用候補者選考 判定資料 ・表中本人に係る部分のうち、左から、 13列目及び14列目、18列目から35列目まで、39列目、53列目から59列目まで 開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関するに事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため <根拠規定> 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 |
審議区分 | 意見書代読、内容審議 |
審議内容 | ・事務局が審査請求人から提出された意見書を代読した。 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006361