第128回 東京都個人情報保護審査会 第三部会議事概要
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開催日:平成30年11月30日(金曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名
1 個人情報保護審査会 諮問第635号
諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> 110番処理簿 (○○警察署、平成29年○月○日、整理番号○○○○○) <非開示理由> 1 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の非開示とした部分及び「店員」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 3 【処理てん末状況】欄のうち「措置」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 個人情報保護審査会 諮問第636号
諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> 110番処理簿 (○○警察署、平成29年○月○日、整理番号○○○○○) <非開示理由> 1 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 【処理てん末状況】欄のうち「結果」欄の2行目、3行目の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 3 【処理てん末状況】欄のうち「結果」欄の4行目の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 4 【処理てん末状況】欄のうち「○○○○事務局担当者」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006360