第217回 東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要(令和3年11月26日開催)
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開催日:令和3年11月26日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長外 計8名
1 諮問第778号、第779号
(1)諮問第778号
諮問件名 | 「面談メモ」外3件一部開示決定及び「面談に係るメモに記載された請求者の個人情報」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | ○一部開示決定 【対象保有個人情報】 【非開示理由】 【対象保有個人情報】 【非開示理由】 イ・オについて ウ・キ・コ・サ・シについて エ・クについて ○非開示決定 【対象保有個人情報】 【非開示理由】 2について |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第779号
諮問件名 | 「〇〇の状況」外2件の一部開示決定及び「現在の職務配置に至るまでの経過が分かる資料」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | ○一部開示決定 【対象保有個人情報及び非開示部分】 【非開示理由】 2・3について ○非開示決定 【対象保有個人情報】 【非開示理由】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第783号
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 【非開示部分】 【非開示理由】 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第784号
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 【非開示部分】 【非開示理由】 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第785号
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 【対象箇所】 【非開示部分】 【非開示理由】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第786号
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 【非開示部分】 【非開示理由】 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 諮問第787号
諮問件名 | 「関係書類」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 【非開示理由】 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがある。 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |