第246回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要
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開催日:令和6年6月24日(月曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名
1 諮問第1027号
諮問件名 | 「○年○月○日に私が受験した英語スピーキングテスト関係すべての音声データ(未加工)」の不開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 不開示決定 |
不開示理由 | 請求対象である音声データには他の受験生の音声等が含まれており、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため。 (個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号) また、同法第79条第1項に規定する「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるとき」に該当せず、部分開示を行うことができないため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1034号
諮問件名 | 「東京都教育委員会が保有する英語スピーキングテスト関係のすべての○○の音声データの一切」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 請求対象である音声データには他の受験生の音声等が含まれており、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため。 (個人情報の保護に関する条例第16条第2号) また、同条例第17条第1項に規定する「非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるとき」に該当せず、部分開示を行うことができないため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1048号
諮問件名 | 「開示請求者が東京都立○○学校に対して、架電やメール送信あるいは書面送付などを行った内容について、学校及びその教職員が受け取った通話内容や受信内容、書面内容などの記録」の部分開示決定外2件に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 部分開示決定・不開示決定(不存在) |
不開示理由等 | 【請求保有個人情報】 ・(1)○年○月○日から○年○月○日にかけての、東京都立○○学校における、開示請求者の勤務評定 ・(2)ア ○年○月○日から○年○月○日までの間に、開示請求者が東京都教育委員会に対して、「あなたの声をお寄せください」より送信した内容について、東京都教育委員会が開示請求者から受信した内容などの記録及びそれに対して東京都教育委員会または東京都立○○学校及びその教職員が返信した内容などの記録 ・(2)イ ○年○月○日から○年○月○日までの間に、開示請求者が東京都教育委員会に対して、「ハラスメント相談受付(都内公立学校に勤務する教職員専用)」より送信した内容について、東京都教育委員会が開示請求者から受信した内容などの記録及びそれに対して東京都教育委員会または東京都立○○学校及びその教職員が返信した内容などの記録 ・(3)○年○月○日から○年○月○日までの間に、開示請求者が東京都立○○学校に対して、架電やメール送信あるいは書面送付などを行った内容について、東京都立○○学校及びその教職員が受け取った、その通話内容や受信内容、書面内容などの記録 ・(4)○年○月○日○時〇分付で、東京都立○○学校 ○○教諭が、開示請求者に対して行った、「私物に関しては処分させていただきます」との通告について、誰の指示で、誰が、何時、何を、どのような理由・根拠で、どのように処分したのか、のいずれかあるいは全てに関する記録(私物あるいは処分品についての目録や処分内容、指示内容、根拠法令あるいは内規など) ・(5)○年○月○日付で、東京都立○○学校 ○○副校長が、開示請求者に対して送信したメール『RE:都民の声への御意見(苦情)に対する回答につきまして』内にある、「また、残されていた当時の記録等も確認をいたしました。その結果、以下の結論に至りました。」との記載について、この「残されていた当時の記録等」及びそれに関するもの 【不開示部分及び不開示理由】 ・(1)「臨時的任用教員人事評価書」中、人事評価の内容に関する部分 業績評価の観点及び評価結果が含まれており、開示すると人事事務の公正かつ円滑な遂行に支障をきたすおそれがあるため。(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号) ・(2)ア「(ア)都民の声入力フォームへの入力内容につき東京都立○○高等学校(以下「本校」という。)へ送信されたメール」中、内部連絡用メールアドレスに関する部分及び 対外的に公開していないメールアドレスが記載されており、これが開示された場合、悪用の危険があることから、教育委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号) ・(2)イ「ハラスメント相談受付(都立公立学校に勤務する教職員専用)への入力内容」中、組織用メールアドレスが表示された部分 対外的に公開していないメールアドレスが開示された場合、これを悪用されるおそれがあり、教育委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号) ※ただし、上記(1)及び(2)は、いずれも審査請求対象外 ・(3)「ア 請求者の本校との間で送受信されたメール」「イ 本校から請求者に送信したメール」(不開示部分なし) ・(4)及び(5) 請求に係る記録等を作成又は取得しておらず現に保有していないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20241204-010340