第194回第三部会議事概要

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開催日:令和7年9月25日(木曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 個人情報保護審査会 諮問第1051号

諮問件名 「申立人〇〇が令和〇年〇月〇日から同〇月〇日まで〇〇警察署に留置されていた際の被留置人出入れ簿」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定
不開示理由

 本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律第124条第1項に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用したいこととされているため。

審議区分 内容審議
新規概要 ・実施機関が行った不開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 個人情報保護審査会 諮問第1054号

諮問件名 「110番処理簿」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定
不開示理由

<不開示理由>
 本件開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。
 

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

3 個人情報保護審査会 諮問第1055号

諮問件名 「出火原因判定書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示決定
不開示理由

【対象保有個人情報】
 火災調査書類(令和○年○月○日○第○号)のうち、出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)に記載されている○○様の個人情報

【開示しない部分及びその理由】
<欄・項目名>
階級・氏名
<非開示部分>
書類作成者の氏名
<非開示理由>
 この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第16条第2号に該当する。

<欄・項目>
内容欄
<非開示部分>
・2(1)アからキ、2(2)及び2(3)に記載されている出火箇所の検討
・3、3(1)アからオ、3(2)アからウ、3(3)アからシ及び3(4)に記載されている出火原因の検討
<非開示理由>
 この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、開示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠蔽することなどが予想され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判定するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20251013-013259