第184回第三部会議事概要

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開催日:令和6年9月25日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、●本委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第1017号

諮問件名 「〇〇事件に関して、〇〇警察署生活安全課で取り扱われた際に作成された、〇〇に関する情報のうち、訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
却下の理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
〇年〇月〇日~〇月末日まで、〇〇入所時に起こった〇〇による〇〇事件に関して、〇〇警察署生活安全課で取り扱われた際に作成された公文書に記載された、〇〇に関する情報

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第1018号

諮問件名 「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇号、相談処理経過の概要(経過番号〇から〇まで)及び相談処理結果を含む)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影(下記の非開示部分に含まれるものを除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報であり、生活安全相談業務の処理経過等が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
●「生活安全処理結果表」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相談の種別」欄
・「事件化の検討」欄
・「連絡引継確認者」欄
・「相手方」欄
●「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
●「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
●「相談処理結果」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「別紙相談処理結果」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第1019号

諮問件名 「犯罪事件受理簿のうち、適用除外とした部分」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
却下の理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
犯罪事件受理簿(警視庁〇〇警察署、受理番号 第〇-〇号、受理年月日 令和〇年〇月〇日)のうち、適用除外とした部分

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律122条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定は適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求に係る保有個人情報の請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第1022号

諮問件名 「相談処理経過の概要」の一部開示決定及び「相談処理経過の概要を除いた文書」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定、非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
◇一部開示決定
相談処理経過の概要(警視庁〇〇警察署、処理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、
・「入力」欄の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
・「件名」欄
・「経過番号」欄
・「処理経過の概要」欄で開示請求者以外の個人に関する情報であり、組織犯罪対策相談業務の処理経過等が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「相談者」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【対象保有個人情報】
◇非開示決定
「R〇.〇.〇~R〇.〇.〇の間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課から電話を受けた件で、〇〇警察署刑事組織犯罪対策課が保有している、私に関する情報がのっている文書」のうち、相談処理経過の概要(警視庁〇〇警察署、処理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)を除いた文書

<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第1023号

諮問件名 「私が特定法人から通報されて〇〇警察署の警察官が対応した際の110番処理簿」外の非開示決定(存否応答拒否及び不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否及び不存在)
非開示理由

1 東京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。

2 110番処理簿の保存期間は1年であるため、令和〇年〇月〇日以前に作成されたものについては、保存期間が満了しており、保有しておらず、存在しません。
  また、令和〇年〇月〇日以降のものについては、作成しておらず存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 個人情報保護審査会 諮問第1024号

諮問件名 「私が特定法人から通報されて〇〇警察署の警察官が対応した際の各種通報事案処理簿」外の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

 東京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 個人情報保護審査会 諮問第1025号

諮問件名 「私が警察官に相談等した際の情報を第三者に提供した事実」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

 東京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
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