第258回 東京都個人情報保護審査会第一部会 議事概要

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開催日:令和7年9月30日(火曜日)
出席者:倉吉会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名

1 諮問第1120号

諮問件名 「いじめ調査委員会報告書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由

<対象保有個人情報の内容>
いじめ調査委員会報告書
〇年〇月〇日
(都立○○学校いじめ調査委員会)
<不開示理由>
(1)当該請求に関する情報は、地方公共団体等の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第6号)

(2)当該請求に関する情報を公にすることで、会議における率直な意見交換が困難となるなど、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1041号

諮問件名 「補助第○号線の用地取得事務における折衝記録」外1件の部分開示決定
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 部分開示
不開示理由

<対象保有個人情報の内容>
補助第〇号線に係る用地取得事務のために作成した次に掲げる折衝記録に記載されているあなたの保有個人情報
(1)折衝記録(個票)(令和〇年〇月〇日)
(2)折衝記録(個票)(令和〇年〇月〇日)

<不開示部分>
事業の進捗に関する情報

<不開示理由>
都が行う用地取得事業であって、開示することにより、契約締結に向けた内部検討過程並びに今後の具体的対応及び方針の基礎となる情報が明らかとなり、当該事業の性質上、事業の円滑で適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号により不開示

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1096号

諮問件名 「折衝記録」外5件の部分開示決定
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 部分開示
不開示理由

<対象保有個人情報の内容>
折衝記録(平成〇年〇月〇日分、同年〇月〇日分、同年〇月〇日分、令和〇年〇月〇日分、同年〇月〇日分、同年〇月〇日分)

<不開示部分>
出席者・発言者・登場人物の氏名

<不開示理由>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号)

<不開示部分>
上記以外の不開示とした部分

<不開示理由>
「〇〇地区第一種市街地再開発事業」の活動に関する内容のうち、開示することにより、上記事業活動に影響を及ぼし、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第3号イ)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1107号

諮問件名 「東京都教育委員会が○○教育委員会に事実確認を依頼したメール」外7件の部分開示決定及び「開示請求書別紙」の不開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 部分開示・不開示
不開示理由

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
No○○の文書/内容の種別・対応等

<不開示理由>
東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障を来たすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
No○○の文書を職員課内に対応依頼したメール/メールアドレス・内線番号

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
東京都教育委員会が○○教育委員会に事実確認を依頼したメール/パスワード、内線番号・メールアドレス

<不開示理由>
内部事務に用いるためのパスワードが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
○○教育委員会が東京都教育委員会に回答したメール/メールアドレス、ダウンロードURL

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレスが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

対外的に公表されていないファイル転送用アドレスが記載されており、これを公表すると公開していないファイルが取得されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
〇〇教育委員会が東京都教育委員会に回答した文書/〇〇教育委員会の回答・○○教育委員会の本件に対する意見

<不開示理由>
事後的に開示されることを前提とした場合、開示によるトラブルを回避するために市町村教育委員会が率直な事実の報告を行わなくなるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
○○教育委員会からの回答メール/メールアドレス、パスワード

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレスが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

対外的に公表されていないファイル転送用パスワードが記載されており、これを公表すると公開していないファイルが取得されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
No〇〇の文書/内容の種別・対応等

<不開示理由>
東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障をきたすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/メールアドレス>
No〇〇の文書を職員課内に対応依頼したメール/メールアドレス・内線番号

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<請求個人情報の内容>
東京都教育委員会〇〇担当○○氏が「○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容の説明をした根拠がわかる公文書

<不開示理由>
請求にかかる文書は、保有個人情報に該当しないため

<請求個人情報の内容>
上記の問題に関して、〇〇警察署とはDV支援を受け始めた際、夫に情報を漏らすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので〇〇警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認済み。その他の行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため
①    なぜ〇〇警察署と連絡をしたのか
②    どの部署担当者/どんな内容/審査請求人たちの事件について/どんな指導通達を受けたのか/個人情報を教えた根拠となるもの

<不開示理由>
請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず存在しないため

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20260302-014424