【対象保有個人情報】 (請求者)に係る○年度、○年度、○年度の○○区○○学校教員の体罰・暴行に関するすべての資料(以下(1)から(8)まで) (1)○○第○号「教職員の服務事故について(報告)」 (2)○○第○号「東京都○○区公立学校主任教諭の体罰事故について(報告)」 (3)○○第○号「東京都○○区公立学校主任教諭の体罰事故に関する事情聴取書」 (4)○○第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)」 (5)○○第○号「教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)」 (6)○○第○号「東京都○○区公立学校主任教諭及び同区公立学校長に対する措置依頼並びに同区公立学校副校長に対する■■■■依頼について」 (7)○○第○号の1「○○区立学校主任教諭及び学校長に関する措置について(報告)」 (8)○○第○号の2「○○区立学校副校長に関する■■■■について(報告)」 【非開示理由】 ・上記(1)における「4 当事者の氏名等」の「当事者欄」(教員の「所属」、「職」、「氏名」、「担任」、「担当教科」、「公務分掌」、開示請求者の「学年学級」、「氏名」、「生年月日」及び「年連」を除く。)及び「関係者欄」(「生徒の保護者」を除く。) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) ・上記(1)における「5 発生の状況」欄(1)及び(2)のうち、1)当事者、関係者からの事情聴取内容のうち。「当事者」欄(教員の「職」、「氏名」、「発生日時」、「発生場所」、開示請求者の「学年学級」、「氏名」、「発生日時」、「発生場所」を除く。)及び「関係者」欄 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・上記(1)における「6 学校及び区教育委員会の対応措置」欄(「当該児童の状況」及び一般的な事項を除く。) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 当事者等が報告した内容や事情聴取で話した内容等から○○区教育委員会が確認した、事故に係る詳細な情報について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・上記(1)における「7 ○○区教育委員会の見解」欄(一般的な事項を除く。) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 開示が前提となると、事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・上記(1)における添付資料(2)校舎配置図 校舎内部の室配置に関する情報であって、開示することにより校舎の内部構造等が明らかになると、施設管理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号) ・上記(2)及び(3)における聴取内容 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) 当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・上記(4)及び(5)における「措置(事務局案)」欄、「結果」欄 懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階の案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号) ・上記(6)、(7)及び(8)における処分の内容、事故者の生年月日、教職年数、開示請求者以外の個人に関する記載 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号) |