第143回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要(令和2年8月24日から28日開催)
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審議期間:令和2年8月24日(月曜日)から同月28日(金曜日)まで
審議した委員:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
1 個人情報保護審査会 諮問第731号
諮問件名 | 「保護取扱簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> 保護取扱簿 (警視庁○○警察署 平成29年○月○日付け) <非開示理由> 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、書面審議を行った。 ・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。 |
2 個人情報保護審査会 諮問第732号
諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> 110番処理簿、○○警察署 1 平成29年○月○日、整理番号○○ 2 平成29年○月○日、整理番号○○ 3 平成29年○月○日、整理番号○○ <非開示理由> 1 平成29年○月○日、整理番号○○ (1) 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 (2) 【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の1行目の非開示とした部分、2行目の非開示とした左部分、5行目の非開示とした右部分、6行目の非開示とした部分及び8行目の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 (3) 【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の2行目の非開示とした右部分、3行目、4行目、5行目の非開示とした左部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 2 平成29年○月○日、整理番号○○ 3 平成29年○月○日、整理番号○○ 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、書面審議を行った。 ・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。 |
3 個人情報保護審査会 諮問第734号
諮問件名 | 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)及び「110番処理簿」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(不存在)及び一部開示決定 |
非開示理由 | <非開示理由(不存在)> 請求者本人を識別することができる個人情報が記録された110番処理簿は、存在しない。 <保有個人情報の内容(一部開示決定)> 110番処理簿、○○警察署 1 平成30年○月○日、整理番号○○ 2 平成31年○月○日、整理番号○○ 3 平成31年○月○日、整理番号○○ <非開示理由(一部開示決定)> 1 110番処理簿、○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○ (1) 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 (2) 【処理てん末状況】欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 2 110番処理簿、○○警察署、平成31年○月○日、整理番号○○ 3 110番処理簿、○○警察署、平成31年○月○日、整理番号○○ 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 新規概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から書面により新規諮問案件の概要を説明した。 ・部会長を含む各委員により、書面による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006404