第183回第三部会議事概要

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開催日:令和6年7月31日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 個人情報保護審査会 諮問第1012号

諮問件名 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
私が令和〇年〇月〇日に〇〇警察署の警察官に取り扱われた際の110番処理簿

【非開示理由】
令和〇年〇月〇日に〇〇警察署で作成された110番処理簿は、令和〇年〇月〇日で保存期間が満了しており、既に廃棄されているため、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第1013号

諮問件名 「苦情処理及び参考郵便物に関する文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
私が令和〇年〇月〇日付けで「〇月〇日不適切な言動である事について」と題した文書を〇〇警察署宛てに郵送した際に作成された文書(私が送った文書を含む)
上記に関して、〇〇警察署に追加で郵送令和〇年〇月頃にした診断書類を含む。
私が送った文書の内容は令和〇年〇月〇日に〇〇警察署の警察官に取り扱われた際の苦情となります。

【非開示理由】
苦情処理及び参考郵便物に関する公文書の保存期間は1年であるため、令和2年12月31日以前に作成又は取得したものについては、保存期間が満了しており、保有しておらず、存在しません。
また、令和3年1月1日以降の当該開示請求に係る苦情処理及び参考郵便物に関する公文書については、作成又は取得しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第1014号

諮問件名 「生活安全相談処理結果表」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
私が平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの間に〇〇警察署及び〇〇警察署生活安全課に相談した際に作成された生活安全相談処理結果表

【非開示理由】
生活安全相談処理結果表の保存期間は3年となります。平成30年12月31日以前に相談処理が結了したものについては、既に保存期間が満了しているため、当該期間における本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書については、保有しておらず存在しません。
また、上記以外の本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書については、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第1015号

諮問件名 「事件相談受理票」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
私が平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課に相談した際に作成された事件相談受理票

【非開示理由】
事件相談受理票の保存期間は3年となります。平成30年12月31日以前に相談処理が結了したものについては、既に保存期間が満了しているため、当該期間における本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書については、保有しておらず存在しません。
また、上記以外の本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書については、作成しておらず存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第1016号

諮問件名 「事件相談受理票」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
私が平成〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日までの間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課に相談した際の事件相談受理票

【非開示理由】
事件相談受理票の保存期間は3年となります。平成30年12月31日以前に相談処理が結了したものについては、既に保存期間が満了しているため、当該期間における本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書については、保有しておらず存在しません。
また、上記以外の本件開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書については、作成しておらず存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 個人情報保護審査会 諮問第1017号

諮問件名 「〇〇事件に関して、〇〇警察署生活安全課で取り扱われた際に作成された、〇〇に関する情報のうち、訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
却下の理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
〇年〇月〇日~〇月末日まで、〇〇入所時に起こった〇〇による〇〇事件に関して、〇〇警察署生活安全課で取り扱われた際に作成された公文書に記載された、〇〇に関する情報

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

7 個人情報保護審査会 諮問第1018号

諮問件名 「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇号、相談処理経過の概要(経過番号〇から〇まで)及び相談処理結果を含む)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影(下記の非開示部分に含まれるものを除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報であり、生活安全相談業務の処理経過等が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
●「生活安全処理結果表」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相談の種別」欄
・「事件化の検討」欄
・「連絡引継確認者」欄
・「相手方」欄
●「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
●「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
●「相談処理結果」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「別紙相談処理結果」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

8 個人情報保護審査会 諮問第1019号

諮問件名 「犯罪事件受理簿のうち、適用除外とした部分」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
非開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
犯罪事件受理簿(警視庁〇〇警察署、受理番号 第〇-〇号、受理年月日 令和〇年〇月〇日)のうち、適用除外とした部分

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第122条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定は適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求に係る保有個人情報の請求を却下します。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

9 個人情報保護審査会 諮問第1022号

諮問件名 「相談処理経過の概要」の一部開示決定及び「相談処理経過の概要を除いた文書」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定、非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
◇一部開示決定
相談処理経過の概要(警視庁〇〇警察署、処理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、
・「入力」欄の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
・「件名」欄
・「経過番号」欄
・「処理経過の概要」欄で開示請求者以外の個人に関する情報であり、組織犯罪対策相談業務の処理経過等が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「相談者」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【対象保有個人情報】
◇非開示決定
「R〇.〇.〇~R〇.〇.〇の間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課から電話を受けた件で、〇〇警察署刑事組織犯罪対策課が保有している、私に関する情報がのっている文書」のうち、相談処理経過の概要(警視庁〇〇警察署、処理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)を除いた文書

<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
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