第173回東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要
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開催日:令和5年7月31日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寳金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 個人情報保護審査会 諮問第942号
諮問件名 | 「令和○年○月○日より同年○月○日の期間に○○警察署留置中に私が宅下げ及び発信した信書(手紙類)の宛名人(相手名)及び日付けについての開示。(可能であれば宅下げ物品の記録相手名、品目、日付についても開示して下さい)。」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 却下 |
却下理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。 上記以外の不開示とした部分 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 個人情報保護審査会 諮問第944号
諮問件名 | 「令和○年○月○日より同年○月○日までの間、○○警察署留置場へ留置されていた期間に行った面会(接見)についての日時及び面会を行った時間と、面会者の氏名(何分間の面会を何月何日に行ったかと、相手の氏名又は姓のみでも可)可能なら相手の氏名、住所、生年月日」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 却下 |
却下理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。 上記以外の不開示とした部分 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 個人情報保護審査会 諮問第952号
諮問件名 | 「○年○月○日に作成された領置品リストが記載された書類」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 却下 |
却下理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、被留置者に係る保有個人情報を求めるものと認められます。同情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。 |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 個人情報保護審査会 諮問第972号
諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求に係る保有個人情報の内容) (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由) <非開示部分> <非開示部分> <非開示部分> <非開示部分> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 個人情報保護審査会 諮問第973号
諮問件名 | 「少年相談受理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求に係る保有個人情報の内容) (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由) <非開示部分> <非開示部分> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 個人情報保護審査会 諮問第974号
諮問件名 | 「児童通告書」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求に係る保有個人情報の内容) (開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由) <非開示部分> <非開示部分> <非開示部分> <非開示部分> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |