第224回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要
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開催日:令和4年7月22日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名
1 諮問第915号
諮問件名 | 「令和○年度第○回国民健康保険審査会の議事録」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 令和○年度第○回国民健康保険審査会の議事録(開示請求者が代理人として提起した○東国審請第○号及び○号の審査請求についての審議が行われた部分に限る。) 【開示しない部分及びその理由】 ・発言者(委員)氏名及び発言内容の一部 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号> 都の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 都の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第923号
諮問件名 | 「児童通告書」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 児童通告書 【非開示理由】 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号> 開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人情報を識別できる情報であるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号> 児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第836号、第837号
(1)諮問第836号
諮問件名 | 「児童票(受付番号○○)」外14件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票、児童虐待通告・相談受付票 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票、児童虐待通告・相談受付票 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票、児童虐待通告・相談受付票 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票、児童虐待通告・相談受付票 【開示しない部分及びその理由】 別紙(PDF:120KB)のとおり |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第837号
諮問件名 | 「児童票(受付番号○○)」外8件の一部開示決定及び「書類一式」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定 |
非開示理由 | ○一部開示決定 【対象保有個人情報】 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票 ・受付番号○○ 児童票、指導経過記録票、児童虐待通告・相談受付票、会議録A ・受付番号○○ 児童票(1) ・受付番号○○ 児童票(1) ・受付番号○○ 児童票(1) 【開示しない部分及びその理由】 別紙(PDF:141KB)のとおり ○非開示決定 【対象保有個人情報】 書類一式 【非開示理由等】 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務に支障が生じるおそれがあるため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第924号、926号、928号
(1)諮問第924号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日付精神科救急受理票」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 (1)平成○年○月○日付精神科救急受理票及び令和○年○月○日付精神科救急受理票 (2)平成○年○月○日付精神科救急受理票(別紙)及び令和○年○月○日付精神科救急受理票(別紙) 【非開示とした部分及びその理由】 (1)について ・家族等 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号イに該当> 開示を前提とした場合、今後家族等からの協力が得にくくなる等、今後の措置入院業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・警察職員の氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当> 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため ・警察署における担当部署の内線番号 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・病状の概要 ・精神障害又はその疑いに基づく事実行為 ・予測 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・決定権者名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・精神保健指定医 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・病名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載することとなり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・備考 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・○○担当者氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため (2)について ・内容 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第926号
諮問件名 | 「措置入院に関する診断書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 (1)令和○年○月○日付措置入院に関する診断書 (2)令和○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一及び第二) 【非開示とした部分及びその理由】 ・病名 ・生活歴及び現病歴 ・重大な問題行動 ・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像 ・診察時の特記事項 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・精神保健指定医氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・職員氏名及び印影 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(3)諮問第928号
諮問件名 | 「退院等の請求に関する審査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 (1)退院等の請求に関する審査書(医療委員用) (2)退院等の請求に関する審査書(保健福祉委員及び法律委員用) 【非開示とした部分及びその理由】 (1)について ・「病名」欄 「1.主たる精神障害」 「2.従たる精神障害」 「3.身体合併症」 ・「生活歴及び現病歴」欄 全て ・「現在の精神症状」欄 全て ・「その他の重要な症状」欄 全て ・「問題行動等」欄 全て ・「現在の状態像」欄 全て ・「現在症等、請求者、入院者及び病院管理者(主治医)に対する見解」欄 全て ・「医学的判定」欄 「1 退院請求について」 「2 処遇改善請求について」 「3 参考意見」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・報告者氏名及び署名 ・「審査会事務局における記載欄」 請求者以外に意見聴取した者の氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「審査会事務局における記載欄」 職員氏名又は署名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため (2)について ・「請求者及び入院者意見等(診療録等含む)」欄 【生活歴等】 【入院に至る経過】 【退院及び処遇について】 ・「病院管理者(主治医等)意見欄等」欄 【病状について】 【今後の見通しについて】 ・「請求者、入院者及び病院管理者(主治医)に対する見解」欄 全て ・「判定」欄 「1 退院請求について」 「2 処遇改善請求について」 「3 法的手続き」 「4 参考意見」 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・報告者氏名及び署名 ・「審査会事務局における記載欄」 請求者以外に意見聴取した者の氏名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当> 開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「審査会事務局における記載欄」 職員氏名又は署名 <東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当> 委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006463