第203回第三部会議事概要

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開催日:令和8年7月29日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

 

1 個人情報保護審査会 諮問第1118号

諮問件名 「私が、〇〇警察署に送付したレターパック(令和〇年〇月〇日付の手紙を在中したもの)について、生活安全課において返送を指示した経過と判断の記録文書(受理番号〇〇-〇〇-生安-○○号の生活安全相談処理結果表を除く。)」及び「私が、手紙を送付した件で作成された広聴処理票(受理番号〇〇〇号、〇号、〇号、〇号)について、処理結果で「申出者への回答は省略」とした経過と判断の記録文書(当該広聴処理票を除く。)」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定(不存在)
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】

<不開示決定1>
 私が、〇〇警察署に送付したレターパック(令和〇年〇月〇日付の手紙を在中したもの)について、生活安全課において返送を指示した経過と判断の記録文書(受理番号〇〇-〇〇-生安-〇号の生活安全相談処理結果表を除く)
<不開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

<不開示決定2>
私が手紙を送付した件で作成された広聴処理票(受理番号〇〇〇号、〇号、〇号、〇号)について、処理結果で「申出者への回答は省略」とした経過と判断の記録文書(当該広聴処理票を除く。)
<不開示理由>
本件開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った不開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第1119号

諮問件名 「生活安全相談処理結果表」の不訂正決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不訂正決定
不訂正理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁○○警察署
  受理年月日 令和○年○月○日
  受理番号  ○○号
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁○○警察署
  受理年月日 令和○年○月○日
  受理番号  ○○号
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁○○警察署
  受理年月日 令和○年○月○日
  受理番号  ○○号
<不訂正理由>
 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第90条第3項には、「訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。」と規定されています。
 貴殿が、保有個人情報の開示を受けた日は、当該写しが貴殿に郵送された日である令和5年7月7日であり、本件訂正請求は、開示を受けた日から90日を過ぎてなされたものであるため、訂正をいたしません。

【請求に係る保有個人情報の内容】
・ 生活安全相談処理結果表
  警視庁○○警察署
  受理年月日 令和○年○月○日
  受理番号  ○○号
<不訂正理由>
 当庁における生活安全相談は、都民の社会生活上生じる防犯問題、家事問題等に関する相談について、都民の生活の安全に関わる援助の要請に積極的かつ適切に対応することにより、犯罪の未然防止等を図り、もって都民生活の安全と平穏を確保するものです。
 生活安全相談処理結果表は、これら当庁における生活安全相談業務の目的を適正に遂行するため、相談を受理した担当者が、その必要に応じて、相談者から聴取した相談の内容や取扱いの状況について記載するものです。
1 生活安全相談処理結果表に記載された「○」との記載について
 貴殿は、生活安全相談処理結果表に記載された「○」との記載を「元○」又は「元○○」との記載に訂正することを求めていますが、当該記載は、相談を受理した担当者が本件相談に対する評価・判断の一環として記載したものであり、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該「○」との記載を訂正する必要は認められません。
 よって当該訂正請求は法第92条の利用目的の達成に必要な範囲内での訂正とは認められません。
2 「相談処理経過の概要」のうち「別紙相談処理の概要」に記載された内容について
 「相談処理経過の概要」は、相談者からの相談を受理した担当者が、生活安全相談業務を適正に行うため、その必要に応じて、やり取りした内容や警察が執った措置等について記載するものです。
 貴殿が訂正を求めている部分は、「別紙相談処理経過の概要」に記載された、「○○」。「○○」とのやり取りはなかったものとして、当該部分について削除する旨の訂正を求めているものと思料されます。
 しかしながら、相談を受理した担当者に確認した結果、当該部分が「事実でない」とは認められず、当該記載については、本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するため必要に応じて記載したものとなります。さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該記載を訂正する必要は認められません。
 よって、当該訂正請求は法第92条の利用目的の達成に必要な範囲内での訂正とは認められません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第1137号

諮問件名 「警察総合相談業務等管理システム登録情報」の不訂正決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不訂正決定
不訂正理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
警察総合相談業務等管理システム登録情報
・ 帳票名 生活安全相談処理結果表
・ 受理年月日 平成○年○月○日
・ 受理番号 ○-○○-生安-○○号
<不訂正理由>
 当庁における生活安全相談は、都民の社会生活上生じる防犯問題、家事問題等に関する相談について、都民の生活の安全に関わる援助の要請に積極的かつ適切に対応することにより、犯罪の未然防止等を図り、もって都民生活の安全と平穏を確保するものです。
 生活安全相談処理結果表は、これら当庁における生活安全相談業務の目的を適正に遂行するため、相談を受理した担当者が、その必要に応じて、相談者から聴取した相談の内容や取扱いの状況について記載するものです。
1 「生活安全相談処理結果表」に記載された内容について
貴殿は、「生活安全相談処理結果表」に記載された「弁護士に相談したところ...」との記載について、「事件当日に弁護士に委任してはいない。」、「○○され緊急で○○警察署を訪れていた状況で弁護士に相談する時間もあるはずがない。」ことから当該部分について訂正を求めているものと思料されます。また、同表に記載されている「...思い、相談しに来ました。」を「○○罪で○○(事件当時)を告訴しに来た。」との記載に訂正することを求めています。
 しかしながら、これらの記載については、本件相談を受理した担当者が本件相談に対する評価・判断の一環として記載したものであり、本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するため必要に応じて記載したものとなります。調査の結果、他にこれらの記載が事実と異なると認められる記録もないことから、当該部分が「事実でない」とは認められません。
 さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該利用目的の達成の観点からも当該記載を訂正する必要は認められません。
2 「相談処理経過の概要」に記載された内容について
 貴殿は、「相談処理経過の概要」に記載された、相談を受理した担当者が貴殿に申し向けた「...○○には当たらないのではないか。」、「...弁護士を通して...」、「...連絡を待ってください。」に対し、貴殿は「わかりました...」、「...弁護士にも相談してみたいと思います。」との記載について、貴殿はそのようなことを言っておらず、繰り返し告訴の旨を伝えたことから、当該部分について訂正を求めているものと思料されます。また、110番にも○○された旨を通報しその内容が担当者に伝えられているはずであるが「相談処理経過の概要」に記載されていないとして、当該部分についても訂正を求めているものと思料されます。
 しかしながら、これらの記載については、本件相談を受理した担当者が本件相談に対する評価・判断の一環として記載したものであり、本件相談を受理した担当者が本件相談に対応するため必要に応じて記載したものとなります。調査の結果、他にこれらの記載が事実と異なると認められる記録もないことから、当該部分が「事実でない」とは認められません。
 さらに、当該相談対応は既に結了し、その相談業務は終了していることから、当該利用目的の達成の観点からも当該記載を訂正する必要は認められません。
 よって、当該訂正請求に理由があると認められません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第1162号

諮問件名 「東京都公安委員会の都公委(総.企.公管2)第○号令和○年○月○日付苦情処理結果通知書について東京都公安委員会、警視庁、○○署内にて行った調査結果の全て」外6件の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定(不存在)
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】

(1)東京都公安委員会の都公委(総.企.公管2)第○号 令和○年○月○日付 苦情処理結果通知書について(令和○年○月○日付(都公委第○号)及び令和○年○月○日付(都公委第○号))の東京都公安委員会、警視庁、○○警察署内にて行った調査結果の全て
(2)処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.生.総.相第○号 令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
(3)処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.生.総.相第○号 令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
(4)処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.生.総.相第○号 令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
(5)処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.生.総.相第○号 令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
<不開示理由>
本件請求に係る保有個人情報は、作成し、又は取得しておらず、当委員会には存在しません。

【請求に係る保有個人情報の内容】
2 警視総監の監.総.文.個第○号令和○年○月○日付保有個人情報不訂正決定通知書について警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
3 処分庁警視総監の東京都公安員会宛の監.生.総.相第○号令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
4 処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.生.総.相第○号令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
5 警視総監の監.総.文.個第○号令和○年○月○日付保有個人情報不訂正決定通知書について警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
6 処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.生.総.相第○号令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
<不開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

【請求に係る保有個人情報の内容】
7 処分庁警視総監の東京都公安委員会宛の監.総.広.聴1第○号令和○年○月○日付弁明書についての警視庁内、○○警察署内にて行った調査結果の全て
<不開示理由>
当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20260804-016199