第201回第三部会議事概要

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開催日:令和8年5月27日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

 

1 個人情報保護審査会 諮問第1106号

諮問件名 「110番音声記録及び110番処理簿」の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 部分開示決定
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】

1 110番音声記録(令和〇年、整理番号:〇月〇日 本部〇〇)
<不開示部分>
 開示請求者以外の言動の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
 110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年、整理番号:〇月〇日 本部〇〇)
<不開示部分>
 警察職員の氏名
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 「入電事案名」欄
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 〇 「処理事案名」欄
 〇 【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
 【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
 110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 個人情報保護審査会 諮問第1109号

諮問件名 「犯罪事件受理簿(乙)及び交通事故事件捜査記録表」の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 部分開示決定
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】

1 犯罪事件受理簿(乙)(受理日:令和〇年〇月〇日、受理番号:〇〇署第〇号)
2 交通事故事件捜査記録表(〇〇警察署、受理月日時:〇年〇月〇日〇時〇分)
 なお、「犯罪事件受理簿(乙)」の「罪名罰条」欄については、個人情報の保護に関する法律124条1項に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しないこととされているため、適用除外となります。

<不開示部分>
 警察職員の氏名及び印影(管理職を除く。)
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
 〇 「犯罪事件受理簿(乙)」のうち第二当事者の「運転免許」欄及び「勤務先」欄
 〇 「交通事故事件捜査記録表」の「第一当事者」欄の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

<不開示部分>
 〇 「犯罪事件受理簿(乙)」のうち「第一当事者」欄及び「第二当事者」欄の不開示とした部分
 〇 「交通事故事件捜査記録表」の欄外の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
 交通事故事件捜査事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより交通事故捜査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

記事ID:003-001-20260603-015777