第261回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要

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開催日:令和8年4月24日(金曜日)
出席者:小泉部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第1110号外7件

(1)諮問第1110号

諮問件名

「一時保護決定通知書」外3件の開示決定に対する審査請求

実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 開示
対象保有個人情報

【請求に係る対象保有個人情報】
・一時保護決定通知書(〇〇児保第〇号、〇〇児保第〇号及び〇〇児保第〇号)
・一時保護解除決定通知書(〇〇児保第〇号)

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1111号

諮問件名 「児童一時保護委託書」外4件の部分開示決定及び「児童通告書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 部分開示及び不開示
対象保有個人情報

(部分開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童一時保護委託書
・児童虐待通告・相談受付票、会議録
・児童票
・指導経過記録票
【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり

(不開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童通告書
【不開示の理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号により不開示

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(3)諮問第1112号

諮問件名

「一時保護決定通知書」の開示決定に対する審査請求

実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 開示
対象保有個人情報

【請求に係る対象保有個人情報】
・一時保護決定通知書

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(4)諮問第1113号

諮問件名 「児童援助決定書」外5件の部分開示決定及び「児童通告書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 部分開示及び不開示
対象保有個人情報

(部分開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童援助決定書
・児童一時保護委託書
・児童虐待通告・相談受付票、会議録
・児童票
・指導経過記録票
【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり

(不開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童通告書
【不開示の理由】
不存在

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(5)諮問第1114号

諮問件名

「一時保護決定通知書」の開示決定に対する審査請求

実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 開示
対象保有個人情報

【請求に係る対象保有個人情報】
・一時保護決定通知書

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(6)諮問第1115号

諮問件名 「児童援助決定書」外4件の部分開示決定及び「児童通告書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 部分開示及び不開示
対象保有個人情報

(部分開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童援助決定書
・児童虐待通告・相談受付票、会議録
・児童票
・指導経過記録票
【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり

(不開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童通告書
【不開示の理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号により不開示

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(7)諮問第1116号

諮問件名

「一時保護決定通知書」の開示決定に対する審査請求

実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 開示
対象保有個人情報

【請求に係る対象保有個人情報】
・一時保護決定通知書

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

(8)諮問第1117号

諮問件名 「児童援助決定書」外4件の部分開示決定及び「児童通告書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 部分開示及び不開示
対象保有個人情報

(部分開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童援助決定書
・児童虐待通告・相談受付票、会議録
・児童票
・指導経過記録票
【不開示とした部分及びその理由】
別紙のとおり

(不開示決定)
【請求に係る対象保有個人情報】
・児童通告書
【不開示の理由】
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあり、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号により不開示

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1124号

諮問件名

「請求者の父が都職員等から受けた退院支援等に関する情報」の不開示決定に対する審査請求

実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 不開示(却下相当)
対象保有個人情報

【請求に係る対象保有個人情報】
 請求者の父である故〇〇が東京都職員等より受けた面会の有無・内容等の記録を含む退院支援等に関する情報の記載された記録一式(開始から死亡時まで)

【不開示の理由】
 開示を請求する保有個人情報が、開示請求者を本人とする情報にあたらないため。

審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

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