第142回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要(令和2年7月13日)
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開催日:令和2年7月13日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計6名
1 諮問第720号
諮問件名 | 「私の取扱いに従事した交番の警察官が事案を報告するために作成した書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書は、作成しておらず存在しないため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第725号
諮問件名 | 「平成○年定期表彰(勤続賞)検討者一覧表の開示請求者に係る部分」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京消防庁消防総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> <非開示理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第727号
諮問件名 | 「発表連絡表」の開示決定及び開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示決定及び開示請求却下処分 |
却下理由 | <保有個人情報の内容> 発表連絡表 (平成29年○月○日付け、○○警察署) (ただし、適用除外とした部分を除く。) <却下理由> 本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。 |
審議区分 | 新規概要説明、内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・実施機関が行った開示決定及び却下処分の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った |
4 諮問第731号
諮問件名 | 「保護取扱簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> 保護取扱簿 (警視庁○○警察署 平成29年○月○日付け) <非開示理由> 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 新規概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第732号
諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> 110番処理簿、○○警察署 1 平成29年○月○日、整理番号○○ 2 平成29年○月○日、整理番号○○ 3 平成29年○月○日、整理番号○○ <非開示理由> 1 平成29年○月○日、整理番号○○ (1) 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 (2) 【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の1行目の非開示とした部分、2行目の非開示とした左部分、5行目の非開示とした右部分、6行目の非開示とした部分及び8行目の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 (3) 【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の2行目の非開示とした右部分、3行目、4行目、5行目の非開示とした左部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 2 平成29年○月○日、整理番号○○ 3 平成29年○月○日、整理番号○○ 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 新規概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006401