第162回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要(令和4年6月15日開催)
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開催日:令和4年6月15日(水曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 諮問第917号
諮問件名 | 「私が令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇警察署生活安全課に相談した際に作成された生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <保有個人情報> 生活安全相談処理結果表 (警視庁〇〇警察署 受理年月日 令和〇年〇月〇日 受理番号〇号) <非開示理由> 1 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 2 相談処理経過の概要のうち、別紙「相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 3 〇生活安全相談処理結果表のうち、 「分類種別」欄 「措置方法措置結果」欄 「相談の種別」欄 「事件化の検討」欄 「連絡引継確認印」欄 「相手方」欄 〇相談処理経過の概要のうち、 「分類種別」欄 「措置」欄 別紙「相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分 〇相談関係者のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く) 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第922号
諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <非開示理由> 1 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 2 「入電事案名」欄 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 3 「処理事案名」欄及び【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 4 【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分(消防庁職員の氏名を除く。) 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 5 消防庁職員の氏名 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006456