第133回 東京都個人情報保護審査会 第三部会議事概要(令和元年5月27日)
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更新日
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開催日:令和元年5月27日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名
1 個人情報保護審査会 諮問第684号
諮問件名 |
「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
一部開示決定 |
非開示理由 |
<保有個人情報の内容> 110番処理簿 (○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○) <非開示理由> 1 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 2 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄のうち「当事者」欄の非開示とした部分及び「通報者」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 3 【処理てん末状況】欄のうち「結果」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 |
内容審議 |
審議内容 |
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 個人情報保護審査会 諮問第697、698、707号
諮問件名 |
【697】 「110番処理簿」の一部開示決定及び非開示決定(不存在)に対する審査請求 【698】 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 【707】 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 |
警視総監 |
決定内容 |
一部開示決定及び非開示決定(不存在) |
非開示理由 |
【697】 <保有個人情報の内容> 1 110番処理簿(○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○) 2 110番処理簿(○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○) 3 110番処理簿(○○警察署、平成30年○月○日、整理番号○○) <非開示理由> 1 上記保有個人情報の内容1及び2 (1) 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 (2) 【処理てん末状況】欄のうち「結果」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 (3) 【処理てん末状況】欄のうち「人定」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 2 上記保有個人情報の内容3 (1) 警察職員の氏名及び印影 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 (2) 【処理てん末状況】欄のうち「概要」欄の1行目から3行目及び「設置者」欄の非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 (3) 【処理てん末状況】欄のうち「概要」欄の4行目から6行目までの非開示とした部分 【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 3 非開示決定(不存在) 当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、保有しておらず、存在しない。 【698】 <非開示理由> 当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、保有しておらず、存在しない。 【707】 <非開示理由> 当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、保有しておらず、存在しない。 |
審議区分 |
新規概要説明 |
審議内容 |
・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006374