第183回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要
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開催日:平成30年4月24日(火曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名
1 諮問第583号
諮問件名 | 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書外7件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書 被措置児童等虐待通告緊急受理会議録(平成○年○月○日) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4) 被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2) 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録 被措置児童等虐待の状況報告(No.○○) 【開示しない部分及びその理由】 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書 ・「施設等電話番号」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 被措置児童等虐待通告緊急受理会議録 ・「会議内容」欄の一部 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して行われる会議の内容に係る情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1) ・2頁下部及び3頁上部 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2) ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程または基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3) ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4) ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2) ・「加害職・性別、勤続年数」欄、「調査結果」欄のうち、本児からの聴取以外 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため ・「発生の状況」欄、「調査結果」欄上部、「判断」欄、「判断理由」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「指導・助言内容及び対応状況」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務及び指導等の措置に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「被害児童対応」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 被措置児童等虐待の状況報告 ・「児福審報告年月日」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都の附属機関における事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「2 通告内容及び子供の状態」欄1行目及び24行目 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・同欄(1行目及び24行目は除く。) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「3 虐待(疑い)者について」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の個人に関する情報であり特定の開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の条2号及び6号該当性について、部会長から各委員に対し意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第573号・584号
諮問件名 | 【諮問第573号】 「東京都立○○病院における○○のカルテ」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 【諮問第584号】 「東京都立○○病院における○○の通院歴がわかる資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 【諮問第573号】非開示決定(存否応答拒否) 【諮問第584号】非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 【諮問第573号】 ・条例第16条第6号 診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・条例第16条第8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため 【諮問第584号】 ・条例第16条6号 診断および治療に関する業務の適切な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため ・条例第16条8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第589号
諮問件名 | 措置入院に関する診断書 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 ・措置入院に関する診断書(緊急措置) ・措置入院に関する診断書(第1) ・措置入院に関する診断書(第2) 【開示しない部分及びその理由】 ・病名 ・生活歴及び現病歴 ・重大な問題行動 ・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像 ・診察時の特記事項 条例第16条第6号に該当 開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・精神保健指定医氏名 条例第16条第2号に該当 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため 条例第16条第6号に該当 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・職員氏名 条例第16条第6号に該当 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・精神保健指定医の印影 条例第16条第2号に該当 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため 条例第16条第4号に該当 開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 条例第16条第6号に該当 精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・診察に立ち会った者 条例第16条第2号に該当 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006340