第249回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要
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開催日:令和6年10月29日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠﨑情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名
1 諮問第1027号
諮問件名 | 「○年○月○日に私が受験した英語スピーキングテスト関係すべての音声データ(未加工)」の不開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 不開示決定 |
不開示理由 | 請求対象である音声データには他の受験生の音声等が含まれており、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため。 (個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号) また、同法第79条第1項に規定する「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるとき」に該当せず、部分開示を行うことができないため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1034号
諮問件名 | 「東京都教育委員会が保有する英語スピーキングテスト関係のすべての○○の音声データの一切」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 請求対象である音声データには他の受験生の音声等が含まれており、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため。 (個人情報の保護に関する条例第16条第2号) また、同条例第17条第1項に規定する「非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるとき」に該当せず、部分開示を行うことができないため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1052号
諮問件名 | 「○年度東京都公立学校教員採用候補者選考(○年度採用)の成績表及び評定票」の部分開示決定外2件に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 部分開示決定 |
不開示理由等 | (1)○年度東京都公立学校教員採用選考における私の点数と不合格の理由(部分開示) (2)私が○年度に○○区立○○学校で正規教員を辞めろと言われた都の教育委員会の命令の理由(不開示(不存在)) (3)その後、何度受験しても不合格にされる理由(不開示(不存在)) |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20250326-011025