第135回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要(令和元年7月29日)
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開催日:令和元年7月29日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名
1 諮問第664号
諮問件名 | 「苦情申出に関する事実調査結果について」外1件の一部開示決定及び開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定及び開示請求却下処分 |
非開示理由等 | <保有個人情報の内容> 1 苦情申出に関する事実調査結果について (○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの) (ただし、適用除外とした部分を除く。) 2 苦情申出に関する事実調査結果について (○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの) (ただし、適用除外とした部分を除く。) <非開示理由> 2 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成30年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの) |
却下理由 | <保有個人情報の内容> <却下理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第665号
諮問件名 | 「平成26年○月○日○○警察署○○課に提出した上申書」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下 |
却下理由 | <却下の理由> 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(平成23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |