第199回第三部会議事概要

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開催日:令和8年2月26日(木曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

 

1 個人情報保護審査会 諮問第1055号

諮問件名 「出火原因判定書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
 火災調査書類(令和○年○月○日○第○号)のうち、出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)に記載されている○○様の個人情報

【開示しない部分及びその理由】
<欄・項目名>
階級・氏名
<非開示部分>
書類作成者の氏名
<非開示理由>
 この情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号。以下「条例」という。)第16条第2号に該当する。

<欄・項目>
内容欄
<非開示部分>
・2(1)アからキ、2(2)及び2(3)に記載されている出火箇所の検討
・3、3(1)アからオ、3(2)アからウ、3(3)アからシ及び3(4)に記載されている出火原因の検討
<非開示理由>
 この情報は、当庁が行う火災調査事務に関する情報であって、開示することにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠蔽することなどが予想され、火災現場の状況や関係者の証言等を基に出火原因を判定するという当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第16条第6号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 個人情報保護審査会 諮問第1101号

諮問件名 「苦情処理票」の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 部分開示決定
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
 苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室―〇〇号)
1 下段決裁欄の署長(課長)の印影が重成のもの(苦情申出の文書を含む。)
2 左上欄外に決裁欄があるもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

【開示しない部分及びその理由】
<不開示部分>
 警察職員の年齢
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
<不開示部分>
「苦情申出に関する事実調査結果について」のうち、「3取扱状況等」の「(2)取扱状況」
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
 開示することにより、既に苦情の申出をしている者や今後苦情の申出をしようとする者が苦情の申出を躊躇する結果となるなど、当庁における苦情処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った部分開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

3 個人情報保護審査会 諮問第1102号

諮問件名 「苦情処理一覧簿」外10件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
不開示理由

別紙のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

4 個人情報保護審査会 諮問第1103号

諮問件名 「苦情処理票」外2件の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 部分開示決定
不開示理由

別紙のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った部分開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

5 個人情報保護審査会 諮問第1104号

諮問件名 「保護通知書」外1件の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 部分開示決定
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
1 保護通知書(令和〇年〇月〇日付け(〇〇.地総)第〇号)のうち開示請求者に係る部分
2 令和〇年〇月〇日地域第〇係の保護(苦情事案)の再現実施について

【開示しない部分及びその理由】
 警察職員の氏名及び印影(管理職を除く。)並びに容姿
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った部分開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

6 個人情報保護審査会 諮問第1105号

諮問件名 「活動記録表」の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 部分開示決定
不開示理由

【請求に係る保有個人情報の内容】
活動記録表(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日)
1 〇〇1号
2 〇〇2号
3 〇〇交番
4 〇〇交番
5 〇〇交番

【開示しない部分及びその理由】
別紙のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った部分開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20260309-014464