第181回東京都個人情報保護審査会第二部会議事概要
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開催日:平成30年1月29日(月曜日)
1 諮問第573号・584号
諮問件名 | 【諮問第573号】 「東京都立○○病院における○○のカルテ」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 【諮問第584号】 「東京都立○○病院における○○の通院歴がわかる資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 【諮問第573号】非開示決定(存否応答拒否) 【諮問第584号】非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 【諮問第573号】 ・条例第16条第6号 診断及び治療に関する業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・条例第16条第8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため 【諮問第584号】 ・条例第16条6号 診断および治療に関する業務の適切な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため ・条例第16条8号 開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるため |
審議区分 | 実施機関理由説明 |
審議内容 | ・実施機関から16条6号及び8号該当性について、説明があった。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第583号
諮問件名 | 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書外8件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書 被措置児童等虐待通告緊急受理会議録(平成○年○月○日) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3) 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4) 被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2) 第○回(今期第○回)東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会議事録 被措置児童等虐待の状況報告(No.○○) 【開示しない部分及びその理由】 被措置児童等虐待通告・届出受理票兼通知書 ・「施設等電話番号」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 被措置児童等虐待通告緊急受理会議録 ・「会議内容」欄の一部 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して行われる会議の内容に係る情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録1) ・2頁下部及び3頁上部 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録2) ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程または基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録3) ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 平成○年度 被措置児童等虐待調査記録4) ・調査内容 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため 被措置児童等虐待対応 調査結果報告(平成○年○月)2) ・「加害職・性別、勤続年数」欄、「調査結果」欄のうち、本児からの聴取以外 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため ・「発生の状況」欄、「調査結果」欄上部、「判断」欄、「判断理由」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、調査の過程又は基準が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「指導・助言内容及び対応状況」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務及び指導等の措置に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「被害児童対応」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準等が明らかとなり当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 被措置児童等虐待の状況報告 ・「児福審報告年月日」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 都の附属機関における事務に関する情報で、開示することによって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「2 通告内容及び子供の状態」欄1行目及び24行目 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・同欄(1行目及び24行目は除く。) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため。また、調査の過程又は基準が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため ・「3 虐待(疑い)者について」欄 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号 開示請求者以外の個人に関する情報であり特定の開示請求者以外の個人を識別することができるものであるため 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号 被措置児童等虐待通告に対して都が行う調査に係る事務に関する情報で、開示することによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・新たな諮問案件について事務局から概要を説明した。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第574号・575号
諮問件名 | 「指導経過記録票」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求の内容) ・【諮問第574号】私と○○児童相談所職員とのやりとりが記載された記録全て ・【諮問第575号】娘、○○と○○児童相談所職員とのやりとりが記載された記録全て (対象保有個人情報) ・【諮問第574号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、請求者と児童相談所とのやりとりの記録に限る。 ・【諮問第575号】指導経過記録票(受付番号○○)。ただし、請求者と児童相談所とのやりとりの記録に限る。 (非開示部分及び非開示理由) ・【諮問第574号】 ・平成28年○月○日午後○時[相談主訴]の欄、[要旨]欄の一部 ・平成28年○月○日午前○時○分[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄 条例第16条第6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため ・【諮問第575号】 ・平成28年○月○日午前○時[相談主訴]の欄及び[要旨]欄の一部 ・平成28年○月○日午後○時[相談主訴]の欄、[要旨]欄の一部及び[詳細]欄の一部 ・平成28年○月○日午後○時○分[相談主訴]の欄及び[要旨]欄の一部 条例第16条第6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため ・平成28年○月○日午前○時[詳細]欄の一部 ・平成28年○月○日午後○時○分[詳細]欄の一部 条例第16条第6号 児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため 条例第16条第8号 未成年者等の個人情報を法定代理人に開示することによって、当該未成年者の利益に反すると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第571号・第572号
諮問件名 | 【諮問第571号】 「防犯ビデオの映像資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 【諮問第572号】 「職員に対する処分について」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 【諮問第571号】非開示決定(不存在) 【諮問第572号】一部開示決定 |
非開示理由 | (請求の内容) 請求者が平成○年○月○日付で都から受けた処分について、処分者である都が処分内容の決定の際に使用・作成した全ての資料(防犯ビデオの映像資料等を含む) 【諮問第571号】 (非開示理由) 実施機関では請求に係る保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため 【諮問第572号】 (対象保有個人情報) ・「職員に対する処分について」(平成○年○月○日付○総人人第○○号) ・「職員に対する処分について(答申)」(平成○年○月○日付) ・「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」(平成○年○月○日付○総人人第○○号) ・「事故監察について(報告)」(平成○年○月○日付○総監第○○号) ・「服務監察について」(平成○年○月○日付○○第○○号) (非開示部分及び非開示理由) ・「職員に対する処分について」処分案、「職員に対する処分について(答申)」答申案及び「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」諮問案のうち、事故の概要、弁明の機会、過去の都における行政処分歴、司法処分・警察の対応等(開示請求者から聴取した情報を除く)及び本件処分の考え方を記載している部分 <条例16条2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例16条6号> 事故の概要、事実関係等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「職員に対する処分について(答申)」答申案のうち、処分 <条例16条6号> 懲戒分限審査委員会からの答申の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「東京都職員懲戒分限審査委員会への諮問について」諮問案のうち、処分 <条例16条6号> 懲戒分限審査委員会への諮問の段階での処分案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、都が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「事故監察について(報告)」措置意見概要及び行政処分措置意見書のうち、監察員の意見 <条例16条6号> 監察員の意見が開示されると、関係者等に無用な誤解を生じさせることになる事態をおそれ、監察員がその意見を率直かつ具体的に記載することをためらうようになり、その結果、監察事務の適正な遂行に支障を及ぼし、ひいては公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「事故監察について(報告)」措置意見概要及び行政処分措置意見書のうち、事故の概要、事故者の弁明、司法処分・警察の対応等(開示請求者から聴取した情報を除く)及び措置意見についての考え方 <条例16条2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例16条6号> 事故の概要等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「事故監察について(報告)」行政処分措置意見書の付属資料のうち、開示請求者以外から取得した情報 <条例16条2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例16条6号> 行政処分措置意見書の付属資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「服務監察について」事故報告書のうち、事件の概要、参考事項、局長の意見及び添付資料の一覧 <条例16条2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例16条6号> 事件の概要、参考事項等は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、また、懲戒処分を行う決定過程を含む人事管理上の情報であることから、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため ・「服務監察について」事故報告書の添付資料のうち、開示請求者以外から取得した情報 <条例16条2号> 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため <条例16条6号> 事故報告書の添付資料は、公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知り得た情報であり、開示することにより、今後の事情聴取等による適正な情報収集が困難となるなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(不存在)及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第576号
諮問件名 | 「東京都人事委員会議事録」外2件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都人事委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | (請求の内容) 開示請求者が(審査)請求人である平成○年(不)第○号事件の審査請求における人事委員会事務局が当該審査手続きの際に使用・作成した全ての資料 (対象保有個人情報) (1) 東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、報告第○号に係る部分 (2) 不利益処分についての審査請求に係る審査の委任及び審査方針について (平成○年(不)第○号事件。平成○年○月○日人事委員会第○号議案。起案文書を含む。) (3) 東京都人事委員会議事録(平成○年○月○日)中、第○号議案に係る部分 (非開示部分及び非開示理由) (1)(3) 1)条例16条5号該当 議案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、委員間の率直な意見交換に支障が生ずるおそれがあり、ひいては、人事委員会の意思決定における中立性が害されるおそれがあること。 2)条例16条6号該当 係属中の審査請求事案に係る人事委員会委員の発言の記録を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。 (2) 1)条例16条5号該当 審査請求事案の審査において、審査の委任、争点の整理、証人等の取調べの要否等は、人事委員会の職権において決定される。かかる情報が開示されることは、審査手続のあり方と矛盾し、人事委員会の適正な権限行使を阻害し、ひいては審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。 2)条例16条6号該当 係属中の審査請求事案の進行に係る人事委員会の判断を開示することは、裁決までの間に双方当事者の疑念、批判等を招き、審査の公平及び中立が害されるおそれがあること。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20241119-010106