第189回第三部会議事概要

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開催日:令和7年2月25日(火曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、●本委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第1040号

諮問件名 「私が情報提供した件に関し、〇〇署と〇〇課において作成された私と刑事のやりとりの内容等がわかる文書」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
 私が令和〇年〇月〇日~〇月〇日の間に〇〇捜査の情報提供した件に関し、〇〇署と〇〇課において作成された私と刑事のやりとりの内容、刑事が発言した内容のわかる文書
<非開示理由>
 ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
  開示することにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかになることとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第1042号

諮問件名 「告訴・告発事件相談簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
 告訴・告発事件相談簿(警視庁〇〇警察署、受理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)
 <非開示部分>
  警察職員の氏名及び印影
 <非開示理由>
  ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
   開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
   開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序に維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

 <非開示部分>
 〇 「告訴・告発事件相談簿」のうち、
  ・ 「措置方法措置結果」欄
  ・ 「被相談者」欄
 〇 「相談処理経過の概要」のうち、
  ・ 「分類種別」欄
  ・ 「措置」欄
  ・ 「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
 〇 「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
 <非開示理由>
  ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
   相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、告訴・告発事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第1043号

諮問件名 「110番処理簿」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
 私が令和〇年〇月〇日に〇〇署に110番した記録
 
 <非開示理由>
  警視庁〇〇警察署で令和〇年〇月〇日に作成され、保存されている110番処理簿を確認しましたが、あなたと識別することができる個人情報が記録された110番処理簿は、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第1044号

諮問件名 「〇〇署の地域課警察職員が私に対応した際の記録」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
 私が令和〇年〇月〇日に〇〇の前で地域課の警察職員(〇〇署)で対応した記録
 
 <非開示理由>
  当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第1045号

諮問件名 「相談管理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
 相談管理簿(〇〇警察署、令和〇年のもの)のうち開示請求者に係る部分

 <非開示部分>
  警察職員の氏名
 <非開示理由>
  ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
   開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
   開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序に維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

 <非開示部分>
   「署長速報」欄及び「システム登録確認」欄
 <非開示理由>
  ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
   相談事務に係る評価又は判断等に関する情報であって、開示することにより、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 個人情報保護審査会 諮問第1046号

諮問件名 「私が〇〇署警務課警察官に開示請求など相談した際の記録外」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【請求に係る保有個人情報】
 私が令和〇年〇月〇日に〇〇署警務課警察官と相談、自己(保有)情報の開示請求など相談し、又〇〇署からけいし庁情報公開センターや、〇〇県警察本部などに照会といあわせなど他の団体、地方公共団体や同じそしき内で相談した記録
 
 <非開示理由>
  当該開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20250227-010896