第187回第三部会議事概要

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開催日:令和6年12月16日(月曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、●本委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 個人情報保護審査会 諮問第1023号

諮問件名 「私が特定法人から通報されて〇〇警察署の警察官が対応した際の110番処理簿」外の非開示決定(存否応答拒否及び不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否及び不存在)
非開示理由

1 東京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。

2 110番処理簿の保存期間は1年であるため、令和〇年〇月〇日以前に作成されたものについては、保存期間が満了しており、保有しておらず、存在しません。
  また、令和〇年〇月〇日以降のものについては、作成しておらず存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否及び不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 個人情報保護審査会 諮問第1024号

諮問件名 「私が特定法人から通報されて〇〇警察署の警察官が対応した際の各種通報事案処理簿」外の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

 東京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 個人情報保護審査会 諮問第1025号

諮問件名 「私が警察官に相談等した際の情報を第三者に提供した事実」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

 東京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 個人情報保護審査会 諮問第1028号

諮問件名 「傷病者搬送通知書」外の部分開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 部分開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
◇ 部分開示決定
  傷病者搬送通知書(救急隊用)
 <不開示部分>
  引継救急隊員氏名
 <不開示理由>
  ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
   個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。

  傷病者記録票(基本情報)
 <不開示部分>
  事故・発症情報欄のうち情報源②
 <不開示理由>
  ≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
   個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。

◇ 全部開示
  小隊活動記録票

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った部分開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 個人情報保護審査会 諮問第1040号

諮問件名 「私が情報提供した件に関し、〇〇署と〇〇課において作成された私と刑事のやりとりの内容等がわかる文書」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由

【対象保有個人情報】
 私が令和〇年〇月〇日~〇月〇日の間に〇〇捜査の情報提供した件に関し、〇〇署と〇〇課において作成された私と刑事のやりとりの内容、刑事が発言した内容のわかる文書
<非開示理由>
 ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
  開示することにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかになることとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

記事ID:003-001-20250227-010892