第179回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要
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開催日:令和6年2月22日(木曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 個人情報保護審査会 諮問第1005号
諮問件名 | 「交通反則通告書(反則者が開示請求者とされており、かつ反則日時が令和〇年〇月〇日〇時〇分ごろとされているもの)、またはその写し、控え、若しくはそれに類するもの」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下処分 |
却下理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 個人情報保護審査会 諮問第1006号
諮問件名 | 『「交通反則通告書(反則者が開示請求者とされており、かつ反則日時が令和〇年〇月〇日〇時〇分ごろとされているもの)にかかる道路交通法違反事案」にかかる送致(刑事訴訟法246条)について、送致するしないの意思決定の結果が記されたもの』の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下処分 |
却下理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第122条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 個人情報保護審査会 諮問第1009号
諮問件名 | 「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件に係る文書」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【対象保有個人情報】 写真台紙(違反行為者 〇〇〇〇) <非開示部分> 写真台紙の下部で非開示とした部分 <非開示理由> ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫ 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫ 開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、ストーカー行為等の規制等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 <非開示部分> 写真台紙の上部で非開示とした部分 <非開示理由> ≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫ ストーカー行為等の規制等に関する事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、ストーカー行為等の規制等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 | 新規概要 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 個人情報保護審査会 諮問第1010号
諮問件名 | 「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件に係る文書」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下処分 |
却下理由 | 【請求に係る保有個人情報の内容】 【却下の理由】 |
審議区分 | 新規概要 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240822-008712