第120回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要
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開催日:平成30年1月26日(金曜日)
1 諮問第561号
諮問件名 | 「ビデオ映像記録」の非開示決定に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都公安委員会 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示 |
非開示理由 | <保有個人情報の内容> ビデオ映像記録 ○○警察署○○交番 平成28年○月○日午前○時○分から午後○時○分までの間のもの <非開示理由> 1【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号】 交番等の勤務員や施設に対する不法行為等に対処するために設置されたビデオカメラで撮影したビデオ映像を開示することにより、撮影角度や撮影範囲等が明らかとなり、その結果、交番等への不法行為を容易にするなど犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、全部を非開示とする。 2【東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号】 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 本件請求に係る保有個人情報の内容には、開示請求者以外の第三者の容姿等が含まれており、東京都個人情報の保護に関する条例第17条第1項の「非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ」に該当しないことから、全部を非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第577号
諮問件名 | 「事件の送致書類、確認資料」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都公安委員会 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下 |
却下理由 | 本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・実施機関が行った開示請求却下決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第603号
諮問件名 | 「○○消防署○○救急隊の救急出場に関する小隊活動記録票」ほか3件の訂正請求却下処分に対する審査請求 |
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諮問庁 | 東京都知事 |
実施機関 | 東京消防庁消防総監 |
決定内容 | 訂正請求却下 |
却下理由 | 訂正を求める具体的な内容が不明であるため。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-006335