第262回 東京都個人情報保護審査会第一部会 議事概要

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開催日:令和8年1月26日(月曜日)
出席者:倉吉会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名

1 諮問第1120号

諮問件名 「いじめ調査委員会報告書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由

<対象保有個人情報の内容>
いじめ調査委員会報告書
〇年〇月〇日
(都立○○学校いじめ調査委員会)
<不開示理由>
(1)当該請求に関する情報は、地方公共団体等の内部における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第6号)

(2)当該請求に関する情報を公にすることで、会議における率直な意見交換が困難となるなど、今後の事業執行に支障を及ぼすおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1096号

諮問件名 「折衝記録」外5件の部分開示決定
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 部分開示
不開示理由

<対象保有個人情報の内容>
折衝記録(平成〇年〇月〇日分、同年〇月〇日分、同年〇月〇日分、令和〇年〇月〇日分、同年〇月〇日分、同年〇月〇日分)

<不開示部分>
出席者・発言者・登場人物の氏名

<不開示理由>
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号)

<不開示部分>
上記以外の不開示とした部分

<不開示理由>
「〇〇地区第一種市街地再開発事業」の活動に関する内容のうち、開示することにより、上記事業活動に影響を及ぼし、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第3号イ)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1107号

諮問件名 「東京都教育委員会が○○教育委員会に事実確認を依頼したメール」外7件の部分開示決定及び「開示請求書別紙」の不開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 部分開示・不開示
不開示理由

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
No○○の文書/内容の種別・対応等

<不開示理由>
東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障を来たすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
No○○の文書を職員課内に対応依頼したメール/メールアドレス・内線番号

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
東京都教育委員会が○○教育委員会に事実確認を依頼したメール/パスワード、内線番号・メールアドレス

<不開示理由>
内部事務に用いるためのパスワードが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
○○教育委員会が東京都教育委員会に回答したメール/メールアドレス、ダウンロードURL

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレスが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

対外的に公表されていないファイル転送用アドレスが記載されており、これを公表すると公開していないファイルが取得されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
〇〇教育委員会が東京都教育委員会に回答した文書/〇〇教育委員会の回答・○○教育委員会の本件に対する意見

<不開示理由>
事後的に開示されることを前提とした場合、開示によるトラブルを回避するために市町村教育委員会が率直な事実の報告を行わなくなるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
○○教育委員会からの回答メール/メールアドレス、パスワード

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレスが記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

対外的に公表されていないファイル転送用パスワードが記載されており、これを公表すると公開していないファイルが取得されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/不開示部分>
No〇〇の文書/内容の種別・対応等

<不開示理由>
東京都教育委員会に寄せられた意見等がどのように処理されているかを推測できる内容が記載されており、相談事務の適正な遂行に支障をきたすため(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<対象保有個人情報の内容/メールアドレス>
No〇〇の文書を職員課内に対応依頼したメール/メールアドレス・内線番号

<不開示理由>
対外的に公表されていないメールアドレス又は内線番号が記載されており、これを公表すると悪用されるおそれがあり、相談事務の適正な遂行に支障を来たす(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

<請求個人情報の内容>
東京都教育委員会〇〇担当○○氏が「○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容の説明をした根拠がわかる公文書

<不開示理由>
請求にかかる文書は、保有個人情報に該当しないため

<請求個人情報の内容>
上記の問題に関して、〇〇警察署とは○○支援を受け始めた際、夫に情報を漏らすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので〇〇警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認済み。その他の行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため
①    なぜ〇〇警察署と連絡をしたのか
②    どの部署担当者/どんな内容/審査請求人たちの事件について/どんな指導通達を受けたのか/個人情報を教えた根拠となるもの

<不開示理由>
請求にかかる文書は、作成及び取得しておらず存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1108号

諮問件名 「教職員の服務事故について(報告)」外46件の部分開示決定及び「○○部での相談内容、記録等」外7件の不開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 部分開示・不開示
不開示理由

<請求個人情報の内容(1)>
○年○月○日〇〇部において不登校に関する相談に訪れたこと、内容等がわかるすべてのA(保有する文書、図画、及び電子情報記録、録音テープ、電磁的記録、防犯カメラその他電子情報)。
<不開示理由>
当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため

<請求個人情報の内容(2)>
○○部と○○市とのAに関する情報(全て)(〇年〇月~〇年〇月〇日)まで○○に関する重大事案について届いた〇〇市(中学も含め)のA。
<不開示理由>
当該公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため

<請求個人情報の内容(3)>
〇〇担当と○○市とのやりとり(〇年〇月~〇年〇月〇日)本開示のものA全て
<対象保有個人情報の内容>
別紙1のとおり
<不開示部分・不開示理由>
別紙2のとおり

<請求個人情報の内容(4)>
〇年〇月〇日に〇〇担当と相談した内容(この日の記録について電子記録として残して下さいと話した内容及び担当課(いじめ/人事)に関して電話をした相手、内容、その他Aに関する他部署とのやりとり(特に○○課/○○担当課/○○課)
<不開示理由>
当該文書は、作成及び保管していないため。
なお、○○部○○課から送信されたメールについては、○○(文書記号・番号)において処理する。

<請求個人情報の内容(5)>
(1)(2)の相談をした際に担当した3名(東京都教育庁○○部○○課〇〇・東京都教育庁○○課〇〇・東京都教育庁○○部○○課〇〇)に〇〇教育委員会では1か月以上放置されている不登校の案件に関して、〇〇教育委員会へ行けと決めた上司の氏名担当者。並びにこちらは不登校の担当ではないと説明した根拠。その日〇年〇月〇日同時に〇〇係〇〇さんからの〇〇課への電話の返答し担当課と認めた人物
<不開示理由>
請求に係る文書は、保有個人情報に該当しないため

<請求個人情報の内容(6)>
(5)同様に〇〇担当への〇〇さんからの連絡で人事に関して担当と話していた人物。また今まで連絡をしなかった理由。開示請求〇〇さんから〇〇担当並びに○○課○○、〇〇課への連絡記録。また、3担当連絡しなかった理由。連絡記録及びに伝えた理由)
○○氏ならびに他職員(〇〇課)が「こちらはおりかえしの電話はしないので」という根拠また理由について課長より教えてください、またその人に本来担当してくれる女性が担当課への連絡があったと記録されていると〇〇氏は言っていたが内容を全く理解しておらず虚偽の説明と考えられる。そのため、その日のデータ、記録。(折り返しもない、名前も伝えてある、確認する必要があるのなか録音をお聞かせします)。
この件について教育長への連絡、相談があったか?またA全ての内容。
開示について各担当した人物及び決定者、その他関する決定者など(Aに関するもの全て)起案。

<対象保有個人情報の内容>
・「(5)同様に○○担当への〇〇さんからの連絡で人事に関して担当と話していた人物。また今まで連絡をしなかった理由。」
<不開示理由>
請求にかかる個人情報を作成・保有していないため

<対象保有個人情報の内容>
・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル
・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル
・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル(〇時〇分)
・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル(〇時〇分)
・〇年〇月〇日付Eメール及び添付ファイル
<不開示部分>
内線番号又は個人用メールアドレス
<不開示理由>
一般に公にしていない連絡が記載されており、これを開示すると悪用の危険性があり、事務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
(個人情報の保護に関する法律第78号第1項第7号柱書)

<不開示部分>
○○課職員が「こちらは折り返しの連絡はしないので」という根拠又は理由
<不開示理由>
個人情報に当たらないため

<対象保有個人情報の内容>
上記の日に○○課職員が対応した際のデータ、記録。
<不開示理由>
当該文書は、作成及び保管していないため

<対象保有個人情報の内容>
この件について教育長への連絡、相談があったか?またA全ての内容。
<不開示理由>
請求に係る個人情報は作成しておらず、現に保有していないため

<対象保有個人情報の内容>
○○(文書記号・番号)「公文書開示請求に対する決定について(一部開示、不開示)」起案一式
<不開示部分>
対象公文書p○○のうち、「受信日時」、「区分」、「学校名」、「電話番号」、「発信者」、「発生日時」、「発生場所」、「当事者名」、「発生状況」、「指導対応」
<不開示理由>
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(個人情報の保護に関する法律第78号第1項第2号)

<対象保有個人情報の内容>
・〇年〇月〇日付○○(文書記号・番号)
・〇年〇月〇日付○○(文書記号・番号)
<不開示部分>
内線番号又は個人用メールアドレス
<不開示理由>
一般に公にしていない連絡が記載されており、これを開示すると悪用の危険性があり、事務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
(個人情報の保護に関する法律第78号第1項第7号柱書)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20260326-015236