第219回東京都個人情報保護審査会第一部会議事概要
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開催日:令和3年10月19日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計9名
1 諮問第776号・第777号
諮問件名 | 「私が送付した告発状に関する調査について」外1件の非開示決定(不存在)及び「宅地建物取引業法に基づく調査について」外8件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都知事(都市整備局・住宅政策本部) |
決定内容 | 非開示決定(不存在)・一部開示決定 |
非開示理由等 | (諮問第776号・都市整備局分) 【請求個人情報】 2)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都建築企画課建築士担当へ送付した告発状に関する調査について。 4)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都建築企画課建築士担当ならびに都民の声宛に送付したメールについての調査について。 【非開示決定の理由】 開示請求に係る保有個人情報について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため (諮問第777号・住宅政策本部分) 【請求個人情報】 1)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都不動産業課ならびに建設業課へ提出した告発状に関する調査について。 〇〇年〇月〇日付、都市整備局ホームページの「ご意見・ご要望」に送付した、不動産業課ならびに建設業課へ宛てた内容を含む。 3)私が、〇〇年〇月〇日付で、不動産業課ならびに都民の声課宛に送付したメールについての調査について。 【対象保有個人情報】<非開示部分> (〇〇(株式会社の名称)関係) 1 宅地建物取引業法に基づく調査について <決定文中記書き中の項番3の一部> 2 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。) <調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所> 3 宅地建物取引業法に基づく完結報告について <決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8及び項番9の各一部> (〇〇(株式会社の名称)関係) 4 宅地建物取引業法に基づく調査について <決定文中記書き中の項番3の一部> 5 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。) <調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所> 6 宅地建物取引業法に基づく完結報告について <決定文中記書き中の項番6の全部並びに項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部> (〇〇(株式会社の名称)関係) 7 宅地建物取引業法に基づく調査について <決定文中記書き中の項番3の一部> 8 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。) <調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所> 9 宅地建物取引業法に基づく完結報告について <決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第829号
諮問件名 | 「診療録」の一部開示決定 |
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実施機関 | 東京都知事(病院経営本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | 【対象保有個人情報】 ○○における診療録 【一部開示決定の理由】 リンクのとおり |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第788号・第789号
諮問件名 | 「事故速報(第1報)」外3件及び「特別指導検査」外14件の一部開示決定 |
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実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | 【対象保有個人情報】(諮問第788号分) 1 事故速報(第1報) 2 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(○○) 3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(○○) 4 ○歳児室の状況 【非開示部分・理由】 ・1中、担当社員個人名 ・2中、「1.経過説明」 ・3中、担当保育士個人名、「1.○歳児室の当時の状況再現」中の個人名、「7.その他」 ・4中、個人名 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) ・3中、「6.法人からの相談」 法人の事業内容に関する情報であって、開示にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第3号) ・2中、「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部、「3.最近の児童の様子」の一部 ・3中、「1.○歳児室の当時の状況再現」中の一部、「5.」の項目名及び内容、「6.法人からの相談」 都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) 【対象保有個人情報】(諮問第789号) 1 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇) 2 ○○区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について 3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇) 4 〇:〇時点の図 5 〇歳児室の状況 6 〇〇特別指導検査報告(速報版) 7 〇〇区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について(第二報) 8 当日状況表 9 児童票(添付書類含む) 10 平成○年○月~○月 出席簿 11 個別指導計画(月間) 12 ○歳児の個別記録 13 保健日誌 14 ○歳児の保育日誌 15 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止リスト 【非開示部分・理由】 ・1中、「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部 ・3中、担当保育士個人名、「1.〇歳児室の当時の状況再現」中の個人名 ・4中、個人名 ・5中、個人名 ・6中、「◆事故当日の経過」の一部 ・8中、個人名 ・9中、入園時健康診断書の医師氏名、歯科健康診査記録票の医師氏名、個人面談記録の担当者名 ・10中、担任氏名 ・13中、記入者名 ・14中、平成○年○月○日の備考欄の一部(他の園児に係る記載) ・15中、項目確認者名、確認者名 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号) ・3中、「6.法人からの相談」 法人の事業内容に関する情報であって、開示にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第3号) ・9中、入園時健康診断書の医師押印、健康診断票―〇歳児〇月~〇月―の医師確認印、個人面談記録の園長印・訂正印・担当者印、ご家庭での食材摂取確認表の押印、登園届の押印 ・10中、園長・主任・担任印、訂正印 ・11中、園長印、記入者印 ・12中、園長・担任印、訂正印 ・13中、園長・看護師印 ・14中、園長・担任印、訂正印 ・15中、項目確認者印、確認者印、訂正印、欄外押印 開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第4号) ・1中、「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部、「3.最近の児童の様子」の一部 ・2中、「5.検査状況等」の一部 ・3中、「1.〇歳児室の当時の状況再現」中の一部、「5.」の項目名及び内容、「6.法人からの相談」 ・7中、「5 検査状況等」の一部、「6 今後の対応」の一部 ・8中、「〇:〇頃」 都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) ・6中、「◆検査結果と確認方法」の結果欄及び確認方法欄、「◆」の項目名及び内容 都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、又は速報版の報告作成時点の未確定の検査結果及び検査手法が公になることにより、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号) |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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