公益通報制度
公益通報制度
東京都公益通報制度
東京都の事務・事業に係る職員の行為(私生活上の行為を除く)について、法令違反があると思われる場合に通報いただけます。
通報対象
以下①及び②を満たす場合に通報いただけます。
①東京都の事務・事業に係る職員の行為(私生活上の行為を除く)
②上記行為に法令違反があると思われる場合
※ 東京消防庁の事務等、学校等、警視庁の事務等に関することは受付できません。
上記に関する一般の方からの通報は、下記ホームページ記載の窓口へ連絡するようお願いします。
・東京消防庁の事務等に関すること
・学校等に関すること
東京都教育委員会ホームページ「東京都教育委員会 公益通報弁護士窓口」
※ 他人のひぼう中傷、業務妨害など、不正目的の通報は禁止されています。
他人の正当な利益や公共の利益を害することのないよう十分留意してください。
※ 東京都の仕事や職員の対応についてのご意見・ご要望等は「都民の声総合窓口」へお願いします。
通報できる人(通報者の範囲)
都職員等、都民等が通報いただけます。
※ 都職員等:都職員、都の事業に従事する派遣労働者、都の契約先等の労働者
※ 都民等:都民の方、都内に在勤・在学している方、都の施設の利用者等
公益通報の窓口
窓口は、弁護士が通報を受け付ける「弁護士窓口(外部窓口)」と、都の「全庁窓口(内部窓口)」があります。
※ 窓口や通報用紙等、通報方法の詳細は、こちらを参照してください。
通報者の保護
通報者の秘密は守られます。通報したことにより、都職員等は東京都から不利益を受けることはありません。
通報があった場合の手続の流れ
公益通報の処理状況(概要)
- 公益通報の処理状況