公益通報制度
東京都公益通報制度
東京都の事務又は事業に係る職員の行為(職員の私生活上の行為は除きます。)について、法令(都の条例、規則及び訓令を含みます。)違反があると思われる場合に通報いただけます。
※ 東京消防庁の事務等に関することはこちら
※ 学校等に関することはこちら
※ 警視庁の事務等に関することは、対象外です。
通報対象
東京都の事務又は事業に係る職員の行為(職員の私生活上の行為は除きます。)について、法令(都の条例、規則及び訓令を含みます。)違反があると思われる場合に通報いただけます。
なお、通報の内容としては、確実な情報やご自身の実際の体験に基づく個別・具体的な事実についての報告に限ります。マスコミ報道等に基づくような都政全般に対する一般的なご意見等は対象となりません。
※ 東京都の仕事や職員の対応についてのご意見・ご要望等は「都民の声総合窓口」へお願いいたします。
※ 個人へのひぼう中傷、また不正目的での通報はできません。
通報できる人(通報者の範囲)
都民の方、都内に在勤・在学している方や都の施設の利用者などが通報いただけます。
公益通報の窓口
窓口は、弁護士が通報を受け付ける「弁護士窓口(外部窓口)」と、都の「全庁窓口(内部窓口)」があります。
※ 窓口や通報用紙等、通報方法の詳細は、こちらを御参照ください。
通報者の保護
通報者の秘密は守られ、通報したことにより東京都から不利益を受けることはありません。