公益通報の処理状況
公益通報制度実績概要(令和6年度~令和7年度)
知事部局等
1 令和6年度
(1)受理件数
30件(令和6年4月から令和7年3月までの1年間)
(2)処理状況
(令和8年4月末日現在)
| 区分 | 是正措置を行う 必要があるもの |
調査中 | 法令等違反に 当たらないもの |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 都の事務・事業に関すること | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 職員の服務等に関すること | 6 | 4 | 13 | 23 |
| 計 | 8 | 5 | 17 | 30 |
(東京都教育委員会、東京消防庁及び警視庁を除く。)
(3)上記(2)のうち、「是正措置を行う必要があるもの」の概要(令和7年5月1日以降、調査を終了したもの※)
| 受付窓口 | 通報内容(概要) | 処理状況(概要) |
|---|---|---|
| 全庁窓口 | 郵送物発送時にルールとして求められている手順の未実施 | ・被通報者に対し、郵送物発送時のルールの遵守について注意及び指導を行った。 |
| 全庁窓口 | 要綱に基づく意思決定及び対象職員への通知の未実施 | 再発防止策として、事務手続きを確実に行うため、図表を用いて視認性を上げた資料の掲載等による引継書の記載内容の充実等により、引継方法の見直しを図った。 |
| 全庁窓口 | 通勤届の通勤方法と異なる方法(自家用車)で通勤 | ・所属長から被通報者へ、通勤の関連規程を遵守するよう厳重に注意及び指導を行った。 ・局内職員へ、通勤届どおりの手段、経路で通勤することを改めて注意喚起した。 |
| 弁護士窓口 | 感染症の疑いがあり受診を指示されたにもかかわらず、職場に残留 | ・所属長から被通報者に対し、帰宅等の感染症対策のルールに反したことについて注意及び指導を行った。 ・局内職員へ、感染症にとどまらず職場のルールの遵守について、引き続き周知徹底を図っていく。 |
| 弁護士窓口 | 業務用端末で業務と関係ないサイトを閲覧 | ・所属長から被通報者へ、業務外で業務用端末を使用しないよう注意及び指導を行った。 |
※「是正措置を行う必要があるもの」のうち、令和7年4月末時点で調査終了していた3件は公表済み。
2 令和7年度
(1)受理件数
18件(令和7年4月から令和8年3月までの1年間)
(2)処理状況
(令和8年4月末日現在)
| 区分 | 是正措置を行う 必要があるもの |
調査中 | 法令等違反に 当たらないもの |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 都の事務・事業に関すること | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 職員の服務等に関すること | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 計 | 3 | 12 | 3 | 18 |
(東京都教育委員会、東京消防庁及び警視庁を除く。)
(3)上記(2)のうち、「是正措置を行う必要があるもの」の概要
| 受付窓口 | 通報内容(概要) | 処理状況(概要) |
|---|---|---|
| 全庁窓口 | 定期評定本人開示の実施周知の未実施 | ・該当の所属長を含む関係管理職へ勤務評定結果に係る本人開示について、実施周知を行うよう注意及び指導を行った。 ・局内における各管理職、所属職員への本件制度に係る周知方法等の見直しを行った。 |
| 全庁窓口 | 会計年度任用職員の勤務時間調整の一部未実施及び超過勤務手当の未支給 | ・対象職員に対し、所定の勤務時間を超過した分について超過勤務手当の支払いを実施した。 ・勤務時間調整について、担当者間及び管理職間で着実に共有、引継ぎを行った。 |
| 全庁窓口 | 兼業・兼職の手続きを怠り、許可を得ずに個人事業主として事業を経営 | ・所属長から被通報者へ、営利企業への従事等の制限に関する規定違反について厳重に注意及び指導を行った。 ・所属の全職員に対して、兼業・兼職の手続きについて周知徹底を図るとともに、兼業・兼職の確認を行った。 |
東京消防庁
東京消防庁が受理した公益通報の処理状況はこちらから
※東京消防庁が受理した公益通報の処理状況には、東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為について、法令違反のあった場合の通報も含まれます。
東京都教育委員会
東京都教育委員会が受理した公益通報の処理状況はこちらから
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