公益通報の処理状況
公益通報制度実績概要(令和5年度~令和6年度)
知事部局等
1 令和5年度
(1)受理件数 5件(令和5年4月から令和6年3月までの1年間)
(2)処理状況
(令和7年4月末日現在)
区分 | 是正措置を行う 必要があるもの |
調査中 | 法令等違反に 当たらないもの |
計 |
---|---|---|---|---|
都の事務・事業に関すること | 1 | 0 | 0 | 1 |
職員の服務等に関すること | 3 | 0 | 1 | 4 |
計 | 4 | 0 | 1 | 5 |
(東京都教育委員会、東京消防庁及び警視庁を除く。)
(3)上記(2)のうち、「是正措置を行う必要があるもの」の概要(令和6年5月1日以降、調査を終了したもの)
受付窓口 | 通報内容(概要) | 処理状況(概要) |
---|---|---|
全庁窓口 | 共用の業務用スマートフォンの持出手続の未実施及び所定場所へ未返却 | ・所属長から被通報者へ、共用の業務用スマートフォンの持出手続及び所定場所への保管について、注意及び指導を行った。 ・局内職員へ、業務用スマートフォン等の情報資産の適切な管理に向けた意識啓発を行った。 |
全庁窓口 | 在宅勤務時間中における職務専念義務違反 | ・所属長から被通報者へ、在宅勤務を含む勤務時間中における職務専念義務の遵守の徹底について、口頭注意を行った。 |
2 令和6年度
(1)受理件数 30件(令和6年4月から令和7年3月までの1年間)
(2)処理状況
(令和7年4月末日現在)
区分 | 是正措置を行う 必要があるもの |
調査中 | 法令等違反に 当たらないもの |
計 |
---|---|---|---|---|
都の事務・事業に関すること | 1 | 6 | 0 | 7 |
職員の服務等に関すること | 2 | 16 | 5 | 23 |
計 | 3 | 22 | 5 | 30 |
(東京都教育委員会、東京消防庁及び警視庁を除く。)
(3)上記(2)のうち、「是正措置を行う必要があるもの」の概要
受付窓口 | 通報内容(概要) | 処理状況(概要) |
---|---|---|
全庁窓口 | 少額資金前渡の手続の瑕疵及び印刷物作成手続の未了 | ・所属長から被通報者へ、少額資金前渡及び印刷物作成に係る手続を遵守するよう厳重注意した。 ・所属職員へ、物品購入等事における適正な事務手続の徹底について、周知指導を行った。 |
全庁窓口 | 勤務時間中の居眠りや私物スマートフォンの私的使用、TAIMS端末の不適正使用 | ・管理監督職及び同僚職員から被通報者へ、居眠りや私物スマートフォンの私的使用、TAIMS端末の不適正使用について、指導及び注意を行っている。また、所属長は被通報者に対し、面談等により継続的な指導を行っている。 |
全庁窓口 | 建物外(敷地内)での喫煙 | ・所属長から被通報者へ、庁舎の建物及び敷地内で喫煙しないよう、厳重注意を行った。 ・被通報者が喫煙していた場所に喫煙禁止の掲示をするとともに、管理監督者による巡回を強化した。 |
東京消防庁
東京消防庁が受理した公益通報の処理状況はこちらから
※東京消防庁が受理した公益通報の処理状況には、東京消防庁が処分、勧告等の権限を有する外部の事業者等の行為について、法令違反のあった場合の通報も含まれます。
東京都教育委員会
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